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6月1日以降の確認申請について

ページID:0008310 更新日:2019年9月25日更新 印刷ページ表示

6月1日以降の確認申請について

6月1日以降、法6条1項4号物件以外の確認申請表紙に、「区分判別シート」の記載・添付をお願いいたします。

平成26年6月4日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律」のうち、平成27年6月1日施行のものには、構造計算適合性判定制度の見直しとして、’’比較的簡易な構造計算について、十分な能力を有する者が審査する場合には、構造計算適合性判定の対象外とする’’旨の改正が含まれています。具体的にこの改正により構造計算適合性判定の対象外となるのは、「建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(許容応力度等計算等(ルート2)の構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの(認定プログラム以外によるもの)によって確かめられる安全性を有すること)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める用件を備える者(特定建築基準適合判定資格者)である建築主事(ルート2主事)が法第6条4項及び第18条第3項に規定する審査をする場合」(ルート2主事によるルート2審査)です。当別町ではルート2審査は対応しませんが特定行政庁としての道では、ルート2主事によるルート2審査をすべて行いますので、スムーズな審査を行う為、1~3号物件等の申請をされる場合は下記の「確認申請における審査の区分判別シート」をダウンロードして頂いた上、記載・添付をお願いいたします。

確認申請における審査の区分判別シート [Wordファイル/41KB]