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児童虐待について

ページID:0020799 更新日:2020年5月18日更新 印刷ページ表示

児童虐待とは

 親などの養育者が、必要な養育をしない、危害を加えたりなど、子どもの心と身体を傷つけ、健やかな発達・成長に悪影響を与えることです。

主な児童虐待の種類

身体的虐待

  • 殴る
  • 蹴る
  • 投げ落とす
  • 首を絞める
  • やけどをさせる
  • 溺れさせる
  • 激しくゆさぶる
心理的虐待
  • 大声で罵声、罵倒する
  • 無視や拒否的な態度をとる
  • 兄弟差別をする
  • 子どもの目の前で家族に暴力を振るう。
ネグレクト
  • 不潔にする
  • 満足に食事を与えない
  • 学校に行かせない
  • 子どもだけ残して外出する
  • 必要な医療を受けさせない
性的虐待
  • 子どもをポルノグラフィの被写体にする
  • 子どもに性器を見せる
  • 性的な行為の強要
  • 子どもに異性の親等との強要する
  • 子どもへの性交

家庭や地域の場での早期発見のチェックリスト

子どもの行動

  • 身体に不自然なケガ、アザ、やけどがある。
  • 食事をきちんと与えられていない。
  • 基本的な生活習慣が身についていない。
  • 季節に合わない衣服や汚れている衣服を身に着けている。兄弟姉妹との衣服の差が激しい。
  • 髪の毛、顔、手足が極端に不潔であったり、臭ったりする。
  • 理由もなく、学校や幼稚園、保育園を休んでいる姿をよく見かける。
  • 親の顔色をうかがったり、親がいなくなると表情が晴れやかになる。
  • 家に帰りたがらない。
  • 夜遅くまで外で遊んでいる。不自然な時間に徘徊している。
  • 表情が乏しかったり、暗い顔をしている。
  • おどおどしている。

親・養育者の様子

  • 子どもの健康や安全に注意を払わず、病気や怪我をしても医者に見せようとしない。
  • 子どもを置いたまま頻繁に外出している。
  • 子どもに食事を与えてない。
  • 心身の状態が悪く(慢性疾患、精神疾患など)、子育てが負担になっている。
  • 経済的な理由から生活上のストレスが伺われる。
  • 友人や相談にのってくれる人が身近にいなく、孤立した状況にある。
  • 寝具や衣類等、清潔への配慮がなされていなく、部屋の中が乱雑だったりする。
  • 子どもに対して否定的であったり、子どもの扱いが乱暴である。
  • 子どもに対する言葉が乱暴で、力で制しようとする。

児童虐待に気づいたら

虐待と思われる行為を見かけたり、聞いたりした場合は、下記に連絡してください。

  • 北海道児童相談所
     ☏011-631-0301
  • 児童相談所全国共通ダイヤ
     ☏189(いちはやく)
  • 警察
     ☏110
    当別交番
     ☏0133-23-2151
    太美交番
     ☏0133-26-2151
  • 子ども未来課子育てサポート係
    ☏0133-25-2658

連絡をいただいた方等の秘密は守られます。

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