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国土利用計画法の届出について

ページID:0025689 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

 

国土利用計画法の届出について

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

必須提出書類

  • 土地売買等届出書
  • 土地売買等契約書の写し
  • 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面(周辺状況図)
  • 対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図又は地積測量図等)

 ※届出書様式・記載例等のダウンロードは、北海道のホームページからお願いします。
  北海道ホームページ

任意提出書類

  • 実測図
    土地の面積の実測の方法を示した図書(実測による届出に限る)
  • 事業計画書
    土地の利用目的に係る事業計画書または事業概要書
  • 委任状
    代理人が届出する場合必須
  • 別紙筆一覧
    土地売買等届出書にすべての筆を記載できない場合、6筆以上または現況地目や共有持分割合等の単位にまとめて届出とした場合は必須
  • 別紙海外居住者
    譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
  • その他
    審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)

届出部数

 各1部(添付書類含む)

留意事項

  1.  「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000平方メートル以上(※)、市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域:10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
    ※当別町の都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域の定めのない非線引都市計画区域なので、市街化区域の面積要件は該当しません。
  2. 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
    【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
  3. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  4. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。

提出先

  • 直接または郵送による届出
    〒061-0292
    北海道石狩郡当別町白樺町58番地9
    当別町企画部事業推進課事業推進係
  • 電子申請による届出
    【電子申請はこちらから】