ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > まちの情報 > まちづくり・都市計画 > 都市計画 > 低未利用土地等確認書について

本文

低未利用土地等確認書について

ページID:0034965 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

都市計画区域内にある低未利用土地(土地基本法第13条第4項)又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」という。)について、一定の要件(譲渡の対価の額の合計が500万円以下など)を満たす譲渡をした場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
​また、令和5年度税制改正において、用途地域設定区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
控除を受けるためには、確定申告時に「低未利用土地等確認書」が必要となります。
制度の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

低未利用土地等確認書の発行要件

低未利用土地等確認書の発行を受けるには、次の要件全てに該当している必要があります。

  • 都市計画区域内にある低未利用土地等の譲渡であること。
  • 譲渡後により高度な利用がされることを確認できること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

申請方法

低未利用土地等確認書の発行を希望される方は、次の書類を揃えて提出先に申請してください。

必要書類

1 低未利用土地等確認申請書(様式1-1) [Wordファイル/66KB]
2 契約書の写し
3 低未利用土地等であることが確認できる以下のいずれかの書類
  ア.宅地建物取引業者が出している、現況更地、空き家又は空き店舗の広告
  イ.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
  ウ.上記ア、イが提出出来ない場合
    低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式1-2) [Wordファイル/61KB]
4 譲渡後の利用について確認出来る以下のいずれかの書類
  ア.宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
    低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-1) [Wordファイル/67KB]
  イ.宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
    低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-2) [Wordファイル/63KB]
  ウ.上記ア、イのいずれも提出出来ない場合
    低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式3) [Wordファイル/63KB]
5 申請する土地等に係る登記事項証明書

提出先

〒061-0292 
当別町白樺町58番地9
企画部事業推進課
TEL 0133-23-3198