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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

ページID:0054699 更新日:2026年6月17日更新 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の概要

 令和3年(2021年)7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、土地の用途等に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年(2023年)5月26日から施行されました。

 当別町においては、令和8年(2026年)7月1日より、町内全域が規制区域に指定され、一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、北海道知事の許可または届出が必要となります。

 規制開始時に既に着手している対象行為については、規制開始日から21日以内に届出する必要があります。

規制開始時期

令和8年(2026年)7月1日より

規制区域

当別町全域において、宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域が指定されています。

規制区域や届出、許可についての詳細は北海道のホームページをご覧ください。