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違反転用に関する周知徹底について

ページID:0025999 更新日:2020年5月22日更新 印刷ページ表示

違反転用に関する周知徹底について

農地を耕作目的以外で使用する場合は、原則、農地法の許可が必要です

以下に当てはまるときは、まず、農業委員会に相談しましょう

・農地に、牛舎や農機具格納庫など農業経営に関わる施設を整備しようとするとき

・農地に、住宅を建てようとするとき

・農地に、地域のイベントなどの臨時駐車場として一時的に利用する場合 等


・農地は国民のための限られた資源として、農業生産基盤を守るために農地法はあります。農地を利用される方は、農地法も守りましょう。

・農地法に違反すると、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金))が科される場合があります。