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農地所有適格法人報告書についてのお知らせ
報告義務
農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3か月以内に農地所有適格法人報告書と、法人の定款の写し(必須添付書類)を農業委員会に提出することが、法律で義務付けられております。
報告書を提出しない場合や、虚偽の報告をした場合、罰則規定があります。(農地法第68条)
お忘れないよう、提出をお願いします。
法人の要件の確保
農地所有適格法人の要件は、設立後、農地の権利を取得した後においても満たされていなければなりません。
たとえば、その法人の事業内容が、農業以外の事業が主となってしまうと、農地所有適格法人としての要件を欠くことになります。
要件を満たさなくなると、権利を取得した農地は、手放さなくてはなりません。
農業委員会による勧告
農業委員会は、報告を受けた内容を確認し、農地所有適格法人としての要件を満たさなくなるおそれがあると認められるときは、農地所有適格法人に対して、必要な措置をとるべきである旨の勧告をすることがあります。