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公示送達

ページID:0054443 更新日:2026年8月6日更新 印刷ページ表示

公示送達

公示送達とは

公示送達とは、納税義務者等の所在が判明しない場合などにおいて、所定の公示手続きをとり、公示を始めた日から7日を経過すると、書類の送達があったものとみなす制度をいいます(地方税法第20条の2)。

インターネットによる公示送達とは

地方税法の改正により、令和8年(2026年)5月21日からインターネットを用いる公示送達が可能となり、これに伴い本町でも掲示場への掲示のほか、ホームページ上での公示送達書の掲示を行うこととしました。

禁止事項

当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

  1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  2. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等、閲覧者が限定されているか否かは問わず)への転載、拡散する行為
  3. 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  4. 3のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコードの公開

個人情報の取扱いについて

個人情報取扱事業者が、個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。
例えば、当ウェブページから取得した個人情報を、公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。

公示送達の一覧

現在、公開されている公示送達はありません。

 
年月日 件   名 係 名
令和8年8月6日 当別町告示第46号(国民健康保険税) 住民環境部住民課国保・後期高齢者医療係

 

 

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