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指定給水装置工事事業者の更新制の導入について

ページID:0024284 更新日:2019年12月27日更新 印刷ページ表示

水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

  水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制を導入しました。 
  この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、給水装置工事事業者の方におきましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
  なお、現在当別町から指定を受けている給水装置工事事業者の方の初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。該当する期間がわからない場合はお問い合わせください。

指定の有効期間

  初回の更新手続きについては、上下水道課より有効期間満了日の約4か月前に郵送等にて通知する予定です。

当別町より指定を受けた日初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日令和2年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日令和3年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日令和4年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日令和5年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日令和6年9月29日までの5年間

更新手続き方法

  指定の更新手続き方法については、「指定給水装置工事事業者」のページをご覧ください。