ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

定型約款について

ページID:0025456 更新日:2020年3月30日更新 印刷ページ表示

定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律による改正後の民法では「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約(水道料金、加入金、給水装置工事に伴う手数料など)に関しても適用を受けます。
 「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されます。(民法548条の2第1項)
 当別町においては、給水契約の条件等を定めた「当別町水道事業給水条例」「当別町水道事業給水条例施行規程」が、この定型約款にあたります。
 内容については、下記よりご確認ください。

給水条例等について

 当別町水道事業給水条例(昭和51年3月22日条例第20号) [PDFファイル/429KB]

 当別町水道事業給水条例施行規程(昭和53年3月31日水道事業管理規程第4号) [PDFファイル/543KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)