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請求書の押印省略について
請求書(一部を除く)の押印省略が可能になりました
行政手続きの押印見直しに伴い、当別町に提出いただく請求書の一部について、押印省略による提出ができるようになりました。
なお、これまで同様に押印がある請求書も提出可能です。
押印省略の対象となる請求書
- 令和6年4月1日以降に発行するものが対象になります。
- 法令、規則、要綱等に基づき押印による提出が定められているものは、今回の取扱いの対象ではありません。
押印省略の方法
- 押印を省略する場合は、請求書の余白に請求者の住所、氏名(発行者が法人又は団体の場合は、名称及び所在地並びに代表者の地位及び氏名)の必要事項に加え、「発行責任者及び担当者の氏名及び連絡先(電話番号)」の記載をお願いします。
- 「発行責任者」とは、代表取締役又は支店長や営業所長等といった本件において権限の委任を受けた役職者又は、請求書等を発行するにあたり責任を有する方です。
- 「担当者」とは、本件に関する事務を担当する方です。
- 「発行責任者及び担当者」は、同一人物でも可とします。