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設備投資向け支援制度について(生産性向上特別措置法関連)
生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、下記PDFファイル並びに中小企業庁のホームページをご覧ください。
当別町導入促進基本計画について
基本計画では、概ね以下の事項について、定めています。
・目標:先端設備導入計画を認定した事業者の「労働生産性」が年平均3%以上向上すること
・対象地域:町内全域
・対象業種:すべての業種、すべての事業
・計画期間:国の同意の日(平成30年6月29日)から3年間
・中小企業者等が作成する先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
詳細はこちら:当別町導入促進基本計画 [PDFファイル/205KB]
先端設備導入計画認定の仕組み及び認定対象者について
中小企業者が支援措置を受けるためには、設備導入前に、年率3%以上の労働生産性向上を見込む事業計画(先端設備導入計画という)を作成し、町の認定を受ける必要があります。
認定を受けた場合は、導入した設備に係る固定資産税が最大で3年間ゼロとなる特例などの支援措置を受けることができます。
なお、当計画の認定に当たっては、事前に事業計画の内容について、経営革新等支援機関(商工会、金融機関など)への確認(別途確認書の発行)が必要となります。
また、固定資産税の特例を受けるためには、取得しようとする設備の生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上し、かつ、一定の期間に販売されたモデルであることの証明が必要となりますので、設備導入を予定されている場合は、事前に設備メーカー等を通じて工業会から証明書を入手した上で、町へ認定申請を行ってください。
※詳細はこちら [PDFファイル/655KB]をご覧ください。
<制度の仕組み>
<認定の対象者>
※製造業その他には卸売業、小売業、サービス業、政令指定業種以外の全ての業種を含む
町内の経営革新等支援機関について
町内の経営革新等支援機関は次のとおりです。
・当別町商工会
・北海道銀行当別支店
・北洋銀行当別支店
・北海道信用金庫当別支店
・冨山会計事務所
先端設備導入促進計画の申請様式について
先端設備等導入計画に係る認定申請書
※参考:経営革新等支援機関について
(3)工業会等による証明書(固定資産税特例を受ける場合のみ)
※参考:工業会等による証明書について(中小企業庁のウェブサイト)
(4)参考資料
支援措置について
<固定資産税の特例について>
当別町では、中小企業者が先端設備等導入計画の認定後に取得した下記設備に係る固定資産税を最大3年間においてゼロとしています。(平成30年6月当別町税条例改正)
※注意
固定資産税の特例を受けられるのは、先端設備導入計画の認定を受けた中小企業者のうち以下に該当する場合となりますのでご注意ください。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない
法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
<補助金における優先採択について>
先端設備導入計画の認定を受けることで、下記の補助金での優先採択(審査時の加点など)があります。
・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
・小規模事業者持続化補助金
・サービス等生産性向上IT導入補助金 など
事業者向けリーフレット
以下からダウンロードしてください。
申請等に係る問合せ先
(問合せ先)
当別町経済部商工課商工係
電話:0133-23-3129