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公債費負担適正化計画について(平成24年度で終了)

ページID:0006127 更新日:2014年10月2日更新 印刷ページ表示

   平成18年度より地方債(町の借金)の制度が国の同意を得て借入を行なう許可制度から都道府県と協議を行い市町村の責任の下、自由な借入を行なう協議制度へ代わりました。

  ただし、実質公債費比率という新しい財政指標が導入され、当該比率が18%以上の自治体については従前どおり地方債の許可団体となり、計画的な公債管理を行なうために「公債費負担適正化計画」の策定が必要となりました。

 当別町は平成17年度の実質公債費比率が21.8%(平成15年度から平成17年度の3ヵ年平均)となり地方債の許可団体となったため、公債費負担適正化計画を策定し実質公債費比率の抑制に努めています。

【実質公債費比率とは】

  町が一般会計で行なった道路改良、農業農村整備、教育施設整備などの事業のために借入れた借金返済額に、下水道や消防といった特定な事業を行うために借入れた借金返済額のうち、一般会計で負担した額を加えた実質的な町の借金返済額が町税等の収入(補助金等の使途が特定されている収入を除く標準財政規模)に占める割合。

公債費負担適正化計画【平成24年度更新】 [PDFファイル/186KB]

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