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建設工事入札における入札金額内訳書の提出について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、建設業者は公共工事の入札に係る申し込みの際に
その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました。
つきましては、入札書の提出の際には、次のとおり工事費内訳書を提出してください。
1 対象工事
当別町の発注する建設工事で、条件付一般競争入札又は指名競争入札
2 提出方法
工事費内訳書は、町が指定する様式とし、記載例のとおり作成すること。 (やむを得ない場合は独自様式でもかまいません)
⑴ 「日付」は入札日を記入すること。
⑵ 「住所」「商号または名称」「代表者氏名」は遺漏なく記入し、必ず押印すること。
⑶ 「工事名」は入札公告または指名通知のとおり記載すること。
⑷ 「工種等」は閲覧した公示用設計書の工種・種別毎に記載すること。
⑸ 「工事価格」は直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の合計額とし、必ず入札書の価格と一致させること。
⑹ 工事費内訳書は、入札書に同封し入札箱に投函すること。
⑺ 工事費内訳書は、1回目の入札時のみ提出すること。(2回目以降の入札については不要)
⑻ 工事費内訳書は返却いたしません。
3 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
⑴ 工事費内訳書が未提出の場合
⑵ 提出された工事費内訳書が未記載である場合
⑶ 入札書と工事費内訳書記載の金額が不一致の場合
⑷ 工事費内訳書に記名押印がない場合
⑸ 工事費内訳書の工事名が確認できない場合
4 提出様式