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イベントの中止等によるチケット等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例について

ページID:0028466 更新日:2020年12月21日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請等を踏まえて中止・延期・規模の縮小等が行われた文化芸術・スポーツイベントの主催者に対して、チケット等の払戻しを受けることを辞退(放棄)した場合に、その金額分(年間20万円が限度)を寄附とみなし、寄附金税額控除を受けることができます。

 当別町において寄附金税額控除の対象となるイベントは、次のとおりです。

〇次のすべての要件を満たすイベントのうち文部科学大臣が指定したもの

  1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもの。                

  2.不特定かつ多数を対象とするものであること。

  3.日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること。

  4.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等となったものであること。

  5.文化芸術又はスポーツに関するものであること。

  6.中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること。

 文部科学大臣が指定したイベントについては次のリンク先をご覧ください。

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