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町税の滞納、督促、延滞金
町税の滞納、督促、延滞金について
滞納とは
督促状
なお、銀行やコンビニエンスストアなどで納められてから役場に届くまで、10日前後を要する場合があります。このため、既に納付されているにもかかわらず、行き違いで督促状が送付されることがありますのでご了承ください。
延滞金
税金を納期限までに納付されない場合は、地方税法の定めにより、納期限の翌日から税金完納の日までの日数に応じ、延滞金がかかります。
延滞金の割合は次のとおりです。
●延滞金の割合表
適 用 期 間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日 までの期間の割合 |
納期限の翌日から1か月を経過した日 以後の期間の割合 |
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平成11年12月31日まで | 年7.3% | 年14.6% | ||
平成12年1月1日から 平成13年12月31日まで |
年4.5% | 各年の前年11月末の商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合 | ||
平成14年1月1日から 平成18年12月31日まで |
年4.1% | |||
平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで |
年4.4% | |||
平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
年4.7% | |||
平成21年1月1日から 平成21年12月31日まで |
年4.5% | |||
平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
年4.3% | |||
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
年2.9% | 特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合)に1%を加算した割合 | 年9.2% | 特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合)に7.3%を加算した割合。 |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
年2.8% | 年9.1% | ||
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
年2.7% | 年9.0% | ||
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6% | 年8.9% | ||
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5% |
延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合)に1%を加算した割合
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年8.8% |
延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合)に7.3%を加算した割合 |
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年2.4% | 年8.7% |
●延滞金の計算方法
延滞金額=(滞納税額×a%×A日÷365)+(滞納税額×b%×B日÷365)
| ※計算した延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金を納める必要がありません。 |
a:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の延滞金の割合 |
納期限が令和2年12月25日の固定資産税第4期分 税額30,000円を滞納し、令和3年6月10日に納付した場合、次の延滞金(1)と延滞金(2)がかかります。
延滞金(1)…「納期限の翌日(12月26日)から1か月を経過する日(1月25日)までの延滞金」
延滞金(2)…「納期限の翌日から1か月を経過した日以後(1月26日)から納付した日(6月10日)までの延滞金」
延滞金(1) 納期限の翌日(12月26日)から1か月を経過する日まで(1月25日)の延滞金 |
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延滞金の割合表から、納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合は、令和2年12月31日までは2.6%、令和3年1月1日からは2.5%です。 これを計算式に当てはめると [ 6日間分] 30,000円×0.026×6日÷365日=12円 (1円未満の端数切捨て)・・・(A) [25日間分] 30,000円×0.025×25日÷365日=51円 (1円未満の端数切捨て)・・・(B) になります。 |
延滞金(2) 納期限の翌日から1か月を経過した日(1月26日)から納付した日(6月10日)までの延滞金 |
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延滞金の割合表から、納期限の翌日から1か月を経過した日以後の期間の割合は、令和3年1月1日以降は8.8%です。 これを計算式に当てはめると 30,000円×0.088×136日÷365日=983円 (1円未満の端数切捨て)・・・(C) |
(A)+(B)+(C)=1,046円となりますが、ここから100円未満の端数を切り捨てし、延滞金額は1,000円になります。