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町税の滞納、督促、延滞金

ページID:0028383 更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

町税の滞納、督促、延滞金について

滞納とは

 定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。期限を守って納税している方との公平を保つためにも、滞納をそのままにしておくことはできません。そのため、納期限までに全額納税されていない方には、督促状をお送りします。督促状をお送りしても納めていただけない方には、文書などで納税催告をします。残念ながら、それでも自主的に納めていただけないときは、地方税法等の定めにより、滞納処分(財産の差押)を執行しなければなりません。

督促状

 納期限までに町税を完納されなかった方には、地方税法の定めにより、督促状が発送されます。督促状が届きましたら、お手元の納付書をご確認の上、至急納付してください。
なお、銀行やコンビニエンスストアなどで納められてから役場に届くまで、10日前後を要する場合があります。このため、既に納付されているにもかかわらず、行き違いで督促状が送付されることがありますのでご了承ください。

延滞金

 税金を納期限までに納付されない場合は、地方税法の定めにより、納期限の翌日から税金完納の日までの日数に応じ、延滞金がかかります。
延滞金の割合は次のとおりです。

●延滞金の計算方法

 

延滞金額=(滞納税額×a%×A日÷365)+(滞納税額×b%×B日÷365)

 

 

※計算した延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金を納める必要がありません。
※計算した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
※滞納税額の全額が2,000円未満の場合は、延滞金を納める必要がありません。
※滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

a:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の延滞金の割合
b:納期限の翌日から1か月を経過した日以後の期間の延滞金の割合
A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数
B:納期限の翌日から1か月を経過した日以降完納となるまでの期間の日数

※延滞税の割合について
 延滞している滞納期間によって割合が異なります。
 下記の国税庁HPで公表している割合が適用されます。
 国税庁_延滞金の割合

 参考
 国税庁_延滞税について