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法人の住民税について

ページID:0023267 更新日:2021年5月10日更新 印刷ページ表示

法人町民税は、町内に事業所や事務所等を有している法人に課されます。

 法人住民税には、課税標準額(法人税額)に一定の税率を乗じて課される「法人税割額」と、資本金額と従業員数に応じて課される「均等割額」で構成されています。

税率

  • 法人税割の税率      
平成26年9月30日以前に
開始する事業年度の税率
平成26年10月1日以後に
開始する事業年度の税率
令和元年10月1日以後に
開始した事業年度の税率
14.7% 12.1% 8.4%
  • 均等割の税率

区 分

資本金等

従業員数

均等割額(年額)

1号

1,000万円以下

50人以下

60,000円

2号

50人超

144,000円

3号

1,000万円超から1億円以下

50人以下

156,000円

4号

50人超

180,000円

5号

1億円超から10億円以下

50人以下

192,000円

6号

50人超

480,000円

7号

10億円超

50人以下

492,000円

8号

10億円超から50億円以下

50人超

2,100,000円

9号

50億円超

50人超

3,600,000円

申告と納付について

 事業年度終了の日の翌日から原則2ヶ月以内に申告と納付をして下さい。

法人等の届出について

 町内に法人等を設立・設置・廃止をした場合、または事業年度や資本金等の額が変更になった場合などは、届出が必要です。

 届出の用紙は下部のPDFファイルをダウンロードするか、税務課に備えてありますので、必要に応じて下記の添付書類と一緒にお早めに提出して下さい。

   ※添付書類  定款または規約の写し 登記簿謄本または抄本の写し その他参考資料   各1部

法人設立等届出書ダウンロード [PDFファイル/157KB]

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