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法人の住民税について
法人町民税は、町内に事業所や事務所等を有している法人に課されます。
法人住民税には、課税標準額(法人税額)に一定の税率を乗じて課される「法人税割額」と、資本金額と従業員数に応じて課される「均等割額」で構成されています。
税率
- 法人税割の税率
平成26年9月30日以前に 開始する事業年度の税率 |
平成26年10月1日以後に 開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に 開始した事業年度の税率 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
- 均等割の税率
区 分 |
資本金等 |
従業員数 |
均等割額(年額) |
1号 |
1,000万円以下 |
50人以下 |
60,000円 |
2号 |
50人超 |
144,000円 |
|
3号 |
1,000万円超から1億円以下 |
50人以下 |
156,000円 |
4号 |
50人超 |
180,000円 |
|
5号 |
1億円超から10億円以下 |
50人以下 |
192,000円 |
6号 |
50人超 |
480,000円 |
|
7号 |
10億円超 |
50人以下 |
492,000円 |
8号 |
10億円超から50億円以下 |
50人超 |
2,100,000円 |
9号 |
50億円超 |
50人超 |
3,600,000円 |
申告と納付について
事業年度終了の日の翌日から原則2ヶ月以内に申告と納付をして下さい。
法人等の届出について
町内に法人等を設立・設置・廃止をした場合、または事業年度や資本金等の額が変更になった場合などは、届出が必要です。
届出の用紙は下部のPDFファイルをダウンロードするか、税務課に備えてありますので、必要に応じて下記の添付書類と一緒にお早めに提出して下さい。
※添付書類 定款または規約の写し 登記簿謄本または抄本の写し その他参考資料 各1部