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個人住民税について
納税義務者
賦課期日現在(毎年1月1日)町内に住所のある方。
※その年の1月1日現在の状況で判断するので、1月2日以降に転出されたり、亡くなられた方はその年に限り当別町で課税されます。
非課税の方
■均等割と所得割の両方非課税の方
1.前年の合計所得金額が135万円以下の障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親
2.生活保護法による生活扶助を受けている方
3.前年の合計所得金額が条例で定める額以下の方
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる方
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+27万円
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない方
38万円
■所得割のみ非課税の方
前年の合計所得金額等が、下記の金額以下の方
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる方
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない方
45万円
納める額
| 均等割 |
町民税 3,000円 道民税 1,000円 |
| 所得割 |
前年の所得を基準に計算されます |
所得割の計算
次の算式により計算します。
-
[所得金額-所得控除額]×税率-調整控除-税額控除=所得割額
所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を行うために、所得金額から差し引くものです。
住民税は地域の住民が広く負担するという考え方から、所得税においては、たとえば配偶者控除、一般の扶養控除の額はそれぞれ38万円ですが、住民税の控除額はそれぞれ33万円と、控除額が低く設定されています。
所得割の税率
一律10% (町民税6% 道民税4%)
納税の方法
| 区分 | 納め方 |
| 普通徴収 | 年4回( 6月、8月、10月の各月末、及び12月25日)に分けて納めます。 |
| 公的年金からの特別徴収 |
公的年金等(老齢基礎年金等)を受給している65歳以上の方は、公的年金から差し引かれます。 |
| 給与に係る特別徴収 |
サラリーマンなどの方は、給与の支払者(会社等)が役場からの通知に基づいて、 |
町民税・道民税の申告
1月1日現在町内に住所があり、前年中の所得が一定以上あった方は町民税申告書を提出しなければなりません。申告がない場合、税務証明書の発行、国民健康保険や後期高齢者医療制度の算定、各種手当や行政サービスの判定に影響が出ることがあります。
ただし、勤務先から町に給与支払報告書の提出がされている方、または税務署に確定申告書を提出した方などは申告する必要がありません。
◆令和8年度分(令和7年分所得)町民税・道民税申告書 [PDFファイル/331KB]
個人住民税申告の電子化が令和8年度分の申告(令和7年中の所得に対する申告)から始まりました
スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用して、eLTAX(エルタックス)のホームページ、マイナポータル及び町のホームページを経由して、個人住民税の申告手続きが可能となりました。
eLTAX個人住民税電子申告システムへは下記(外部リンク)よりアクセスできます。
※eLTAXとは、インターネットを利用し地方税における手続きを電子的に行うシステムのことです。
個人住民税申告の電子化に係る特設ページはこちらから(外部サイト)
eLTAX個人住民税電子申告システムはこちらから(外部サイト)
eLTAX個人住民税電子申告システムに関する問い合わせ先
問い合わせ先 : eLTAXヘルプデスク
受付時間 : 午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日、年末年始を除く)
下記サイト(外部リンク)の留意事項等をご確認の上、お問い合わせください。
eLTAXヘルプデスクはこちらから(外部リンク)

