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町たばこ税

ページID:0024153 更新日:2020年9月11日更新 印刷ページ表示

町たばこ税とは

 たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

納税義務者について

  • 国産たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

 ※たばこの小売販売価格には、すでにたばこ税相当額が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

税率について

●税率(1,000本あたり)

製造たばこ(旧3級品の紙巻たばこを除く)
実施期間町たばこ税
平成30年9月30日まで

5,262円                

平成30年10月1日から5,692円
令和2年10月1日から6,122円
令和3年10月1日から6,552円

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から3段階に分けて引き上げられています。

旧3級品の紙巻たばこ※1
実施期間町たばこ税
平成28年3月31日まで2,495円
平成28年4月1日から2,925円
平成29年4月1日から3,355円
平成30年4月1日から4,000円
令和元年10月1日から製造たばこと同率

 平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から4段階に分けて引き上げられています。
 ※1 旧3級品の紙巻たばことは、「わかば」「エコー」「しんせい」「ゴールデンバット(ボックスを除く)」「ウルマ」「バイオレット」をいいます。

申告と納入

 国産たばこ製造者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告して納めます。