ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税 よくあるお問い合わせ

本文

固定資産税 よくあるお問い合わせ

ページID:0040642 更新日:2023年4月19日更新 印刷ページ表示

固定資産税 よくあるお問い合わせ

Q1

私は、去年の11月に自分が所有する土地の売買契約を締結し、今年の3月に買主への所有権移転登記を済ませました。6月に送付される固定資産税(都市計画税)の納税通知書は誰に送付されますか?

A1

あなたに送付されます。地方税法の規定により、賦課期日現在、登記簿に所有者として登記されている人に当該年度分の固定資産税(都市計画税)が課税になるためです。

Q2

今年の1月2日に取り壊した住宅や車庫についても、今年度の固定資産税(都市計画税)の課税対象となっているのはなぜですか?

A2

固定資産税(都市計画税)は賦課期日現在に所在している固定資産を課税対象としていることから、今年度の固定資産税(都市計画税)の課税対象となります。

Q3

物置や車庫でも課税対象となりますか?

A3

建物としての要件(屋根があり、3方向以上に壁があり、土地に定着した10平方メートル以上の構造物)を満たしていれば、固定資産税(都市計画税)の課税対象となります。

Q4

私は、4年前に住宅を新築しましたが、今年度から固定資産税(都市計画税)額が急に高くなっているのはなぜですか?

A4

一定の要件を満たした新築の住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。あなたの場合、3年度分の減額適用期間が終了したことにより、本来の固定資産税額となったためです。