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固定資産税 よくあるお問い合わせ

ページID:0040642 更新日:2023年4月19日更新 印刷ページ表示

固定資産税 よくあるお問い合わせ

Q1

令和6年度の評価額の見直し(評価替え)後も、家屋の評価額が変わらないのはなぜですか?

A1

固定資産の対象となる土地・家屋は、3年に一度税額算定の基礎となる評価額を見直す「評価替え」を行っており、家屋の評価額は、「評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率」の計算式で算出します。

なお、算出された評価額が前年度を上回る場合は、前年度の評価額を据え置きます。

​また、経年減点補正率は、一定年数が経過すると最低率まで到達し、それ以上減少することはありません。

​令和6年度の評価額の見直し(評価替え)では、物価高による建築資材費の高騰などにより、家屋の再建築価格が上昇し、経年減点補正率による減少率を上回っているため、多くの家屋が評価額の据え置きの対象となります。

Q2

私は、去年の11月に自分が所有する土地の売買契約を締結し、今年の3月に買主への所有権移転登記を済ませました。6月に送付される固定資産税(都市計画税)の納税通知書は誰に送付されますか?

A2

あなたに送付されます。地方税法の規定により、賦課期日現在、登記簿に所有者として登記されている人に当該年度分の固定資産税(都市計画税)が課税になるためです。

Q3

今年の1月2日に取り壊した住宅や車庫についても、今年度の固定資産税(都市計画税)の課税対象となっているのはなぜですか?

A3

固定資産税(都市計画税)は賦課期日現在に所在している固定資産を課税対象としていることから、今年度の固定資産税(都市計画税)の課税対象となります。

Q4

物置や車庫でも課税対象となりますか?

A4

建物としての要件(屋根があり、3方向以上に壁があり、土地に定着した10平方メートル以上の構造物)を満たしていれば、固定資産税(都市計画税)の課税対象となります。

Q5

私は、4年前に住宅を新築しましたが、今年度から固定資産税(都市計画税)額が急に高くなっているのはなぜですか?

A5

一定の要件を満たした新築の住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。あなたの場合、3年度分の減額適用期間が終了したことにより、本来の固定資産税額となったためです。