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家屋敷課税について

ページID:0054744 更新日:2026年6月24日更新 印刷ページ表示

家屋敷課税とは

当別町内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で当別町内に住所を有しない方には、地方税法第24条第1項、第294条第1項および当別町税条例第23条第1項に基づき、町・道民税の均等割が課税されます。

これは、家屋敷等を有していることで、道路、水道、排水等の維持・補修や、消防、救急といった行政サービスを受ける機会が生じるという考え方から一定の負担をしていただくもので、所有している土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは、性質が異なる税金となります。

年税額

 

​住民税の均等割:4,000円

(内訳:町民税分3,000円、道民税分1,000円)

家屋敷課税の対象となる方

次の1~3のすべてに該当する方

  1. その年の1月1日現在、当別町に住所を有しない方
  2. 実際に住んでいる市町村で住民税が課税されている方
  3. 当別町内に家屋敷(※1)を有している方、または、営業ができる事務所や事業所(※2)を有している方

 

(※1)家屋敷とは

・本人または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅である

・アパートやマンションの一室のように、個々の部屋で独立して生活できる状態である

・電気、ガス、水道等のライフラインの契約の有無にかかわらず、必要な時にいつでも住める状態である

・自己の所有は問わない

 

(※2)事務所、事業所とは

・事業を行うための設備であり、そこで継続して事業が行われる場所である

・アパートやマンションの一室のように、個々の部屋で独立して生活できる状態である

・自己の所有は問わない

・倉庫、車庫や仮設事務所等の一時的なものは該当しない

家屋敷課税に係る申告書

家屋敷等課税に該当される方は申告書の必要事項を明記のうえ、当別町役所税務課税務係までご提出ください。

事務所、事業所又は家屋敷申告書 [PDFファイル/181KB]

 

 

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