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令和5年度軽自動車税種別割について

ページID:0029605 更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税種別割とは

 毎年4月1日現在、当別町に定置場がある原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車、軽自動車等を所有している方が納める税金になります。
 4月2日以降に廃車等の手続きをした方は、4月1日現在車両を所有しているため、月割りではなく、その年の税金を全額納めなければなりません。
 そのため、自動車税種別割と異なり、年度の途中で名義変更した場合であっても、新所有者等には課税されないため、旧所有者等に月割で税金をお返しすることもありません。

軽自動車税種別割の税率(年税額)について

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車及び二輪車(125cc超)等

種    別

車種コード

税率【年税額】

原動機付自転車

50cc以下

11

2,000円

90cc以下(51cc~90cc)

12

2,000円

125cc以下(91cc~125cc)

13

2,400円

ミニカー

14

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用

21

2,400円

その他

22

5,900円

二輪の軽自動車

250cc以下(126cc~250cc)

31

3,600円

二輪の小型自動車

250cc超

41

6,000円

専ら雪上を走行するもの

37

3,000円

導車体

61

3,600円

三輪及び四輪以上の軽自動車

 
種     別 車種
コード
税率【年税額】
平成22年4月1日から平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 平成22年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 
軽自動車 三輪のもの 32 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの 乗用 自家用 33 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 34 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 35 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 36 3,000円 3,800円 4,500円

軽自動車(四輪以上及び三輪)の軽課について(令和5年度のみ)

 排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課の税率が適用されます。
  軽課税率の対象となるのは、令和5年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に新車新規登録され、排出ガス・燃費性能の優れた車両です。
軽課の税率が適用されるのは、今年度分に限り、次年度以降は標準税率になります。

対象車

軽課割合

電気軽自動車

天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準達成車又は平成21年排出ガス基準+10%低減達成車)

 

概ね75%軽減

三輪及び

営業用乗用車

ガソリン車、ハイブリッド車で

平成30年排出ガス基準+50%低減達成車     

又は              

平成17年排出ガス基準+75%低減達成車

令和2年度燃費基準

令和12年度燃費基準90%達成車

 

概ね50%軽減

令和2年度燃費基準

 

 

燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

令和12年度燃費基準70%達成車

 

概ね25%軽減

※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽課税率

種       別 車種
コード
標準税率
【年税額】
軽課税率【年税額】
75%軽減 50%軽減 25%軽減

三輪のもの

(総排気量

660cc以下)

32 3,900円 1,000円

 

※2,000円

 

 

※3,000円

 

四輪以上

(総排気量660cc以下)

乗 用 自家用 33 10,800円 2,700円 軽課対象外
営業用 34 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 35 5,000円 1,300円 軽課対象外
営業用 36 3,800円 1,000円

※乗用営業用のみ

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