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令和6年度軽自動車税種別割について
軽自動車税種別割とは
毎年4月1日現在、当別町に定置場がある原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車、軽自動車等を所有している方が納める税金になります。
4月2日以降に廃車等の手続きをした方は、4月1日現在車両を所有しているため、月割りではなく、その年の税金を全額納めなければなりません。
そのため、自動車税種別割と異なり、年度の途中で名義変更した場合であっても、新所有者等には課税されないため、旧所有者等に月割で税金をお返しすることもありません。
軽自動車税種別割の税率(年税額)について
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車及び二輪車(125cc超)等
種 別 |
車種コード |
税率【年税額】 |
|
原動機付自転車 |
特定小型原動機付自転車 |
10 |
2,000円 |
50cc以下 |
11 |
2,000円 |
|
90cc以下(51cc~90cc) |
12 |
2,000円 |
|
125cc以下(91cc~125cc) |
13 |
2,400円 |
|
ミニカー |
14 |
3,700円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
21 |
2,400円 |
その他 |
22 |
5,900円 |
|
二輪の軽自動車 |
250cc以下(126cc~250cc) |
31 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
41 |
6,000円 |
専ら雪上を走行するもの |
37 |
3,000円 |
|
導車体 |
61 |
3,600円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
種 別 | 車種 コード |
税率【年税額】 | |||||
平成23年4月1日から平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 | 平成23年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 | |||||
軽自動車 | 三輪のもの | 32 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上のもの | 乗用 | 自家用 | 33 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 34 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | 35 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 36 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽自動車(四輪以上及び三輪)の軽課について(令和6年度のみ)
排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課の税率が適用されます。
軽課税率の対象となるのは、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に新車新規登録され、排出ガス・燃費性能の優れた車両です。
軽課の税率が適用されるのは、今年度分に限り、次年度以降は標準税率になります。
対象車 |
軽課割合 |
||
電気軽自動車 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準達成車又は平成21年排出ガス基準+10%低減達成車) |
概ね75%軽減 |
||
三輪及び 営業用乗用車 |
ガソリン車、ハイブリッド車で 平成30年排出ガス基準+50%低減達成車 又は 平成17年排出ガス基準+75%低減達成車 |
令和2年度燃費基準 + 令和12年度燃費基準90%達成車 |
概ね50%軽減 |
令和2年度燃費基準 +
燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。 令和12年度燃費基準70%達成車 |
概ね25%軽減 |
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽課税率
種 別 | 車種 コード |
標準税率 【年税額】 |
軽課税率【年税額】 | ||||
75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |||||
三輪のもの (総排気量 660cc以下) |
32 | 3,900円 | 1,000円 |
※2,000円
|
※3,000円
|
||
四輪以上 (総排気量660cc以下) |
乗 用 | 自家用 | 33 | 10,800円 | 2,700円 | 軽課対象外 | |
営業用 | 34 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 35 | 5,000円 | 1,300円 | 軽課対象外 | ||
営業用 | 36 | 3,800円 | 1,000円 |
※乗用営業用のみ
軽自動車税種別割の減免について