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転出の手続き
当別町から他市区町村へ転出されるときに必要です。
届出場所・取扱時間
- 当別町役場1階住民課戸籍年金係窓口
- 西当別支所窓口
月曜日から金曜日(祝日を除く) 8時45分から17時15分
※西当別支所では異動に伴う各種手続きをリモート対応で行うため、16時までのご来庁をお願いいたします。
届出期間
引越しをする前
必要なもの
- 異動届 [PDFファイル/361KB]
- 届出人の本人確認ができるもの
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など公的機関の発行した顔写真付きであれば1点
健康保険証、介護保険証、資格確認書、年金手帳、年金証書など公的機関の発行した顔写真のないものは2点 - 国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、資格確認書など、役場から交付を受けているもの
- 印鑑登録をされている方は、転出日(予定日)をもって登録が廃止されます。
印鑑登録証を窓口で返却、または、ご自身で廃棄してください。
※同一世帯員以外の任意代理人が届出する場合・・・委任する本人が記載した委任状(15歳未満の方のみの住所変更の場合は、親権者からの委任状が必要です)
※同一世帯員以外の法定代理人が届出する場合・・・戸籍謄本(本籍が当別町内の場合は不要)や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(原本)
その他
- 転出先の住所を記載する必要がありますので確認の上、届出をしてください。
- マイナンバーカード申請中に転出の手続きをされた場合は、新しくお住まいの市区町村役場で転入の手続後に再申請をされるようお願いします。
転出証明書の郵送請求について
転出届を出す前に町外に引越ししてしまった等、直接窓口に来られない場合、郵送で転出証明書を請求することができます。
- 転出証明書請求書(郵送用)
- 本人確認書類のコピー
- 返信用封筒(宛先を記入し切手を貼ったもの)
上記3点をご用意の上、戸籍年金係宛てに送付してください。
有効なマイナンバーカード(顔写真付きのプラスチック製のカード)または住基カードをお持ちの方は、転出証明書の交付を受けなくても転入届ができます。
ご希望の方は転出証明書請求書の空きスペースに特例転出希望の旨をご記入ください。
この場合、返信用封筒は不要です。手続きが済み次第、戸籍年金係から電話連絡をいたします。
海外転出は転出手続きは必要ですが、転出証明書の発行はございませんので返信用封筒は不要です。