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産前産後期間の国民健康保険税軽減制度について

ページID:0042842 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際に、出産した方に係る産前産後期間の保険税(所得割・均等割)が軽減されます。

制度概要

対象者

 令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険の被保険者の方が対象です。

 ※この制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩のことをいいます。
  (死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

対象期間

 出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間の保険税(所得割・均等割)が減免となります。
 また、多胎妊娠の場合は出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月間の保険税(所得割・均等割)が減免となります。

  3か月前 2か月前 1か月前 出産月 1か月後 2か月後
単胎の方    
多胎の方

 ※上記表のうち、●及び○がついた月が対象期間です。

 ※すでに保険税の限度額に達している場合は、軽減とならない場合があります。

申請方法

 減免を受けるためには届出が必要です。

 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 また、郵送等での届出も可能です。下記担当へご連絡ください。

≪届出に必要な書類≫

 ・ 【産前産後期間に係る保険税軽減届出書】 [PDFファイル/264KB]

 ・本人確認書類(保険証、免許証、マイナンバーカード等)

 ・出産予定日や多胎妊娠の事実、出産した被保険者と子との身分関係等を明らかにする書類
   (母子健康手帳等 ※該当ページ [PDFファイル/369KB]

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