本文
産前産後期間の国民健康保険税軽減制度について
産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際に、出産した方に係る産前産後期間の保険税(所得割・均等割)が軽減されます。
制度概要
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険の被保険者の方が対象です。
※この制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩のことをいいます。
(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
対象期間
出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間の保険税(所得割・均等割)が減免となります。
また、多胎妊娠の場合は出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月間の保険税(所得割・均等割)が減免となります。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産月 | 1か月後 | 2か月後 | |
単胎の方 | ● | ● | ● | ● | ||
多胎の方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上記表のうち、●及び○がついた月が対象期間です。
※すでに保険税の限度額に達している場合は、軽減とならない場合があります。
申請方法
減免を受けるためには届出が必要です。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
また、郵送等での届出も可能です。下記担当へご連絡ください。
≪届出に必要な書類≫
・ 【産前産後期間に係る保険税軽減届出書】 [PDFファイル/264KB]
・本人確認書類(保険証、免許証、マイナンバーカード等)
・出産予定日や多胎妊娠の事実、出産した被保険者と子との身分関係等を明らかにする書類
(母子健康手帳等 ※該当ページ [PDFファイル/369KB])