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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
送付されましたら、内容を必ずご確認ください。(当別町からの発送は8月下旬を予定しています)
氏名のフリガナの届出
通知書に記載された氏名のフリガナが日常使用している振り仮名と同じ場合
届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。なお、早期に戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
通知書に記載された氏や名のフリガナが現に使用している読み方と異なる場合
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
※ なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時にフリガナが記載されることになります。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにフリガナの変更の届出ができます。
※既に届出したフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
詐欺に御注意ください
フリガナの届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
- 届出に手数料はかかりません
- 届出なくても罰則はありません
具体的な届出の方法
届出をすることができる方について
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出人が異なります。なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行うこととなります。筆頭者が死亡により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。届出にあたっては、同じ戸籍の方と十分にご相談し届出をお願いします。
名のフリガナの届出
各人が届出を行うこととなります。
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏や名のフリガナについては、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。
届出の方法
氏名のフリガナの届出は、届出をする方の本籍地又は所在地の市区町村に行うこととなります。窓口での届出や郵送での届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで届け出ることができます。
届書の様式(準備中)
制度に関するお問い合わせ
国設置コールセンター☎0570ー05ー0310
令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)の午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。