ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 上下水道 > お客様へ > 水道法24条の2の規定に基づく当別町水道事業の情報提供

本文

水道法24条の2の規定に基づく当別町水道事業の情報提供

ページID:0042530 更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

水道法第24条の2および水道法施行規則第17条の5の規定により、水道事業に関わる事項について情報提供を行っております。

1.水質検査計画及び水質検査結果

以下のページをご覧ください。

令和5年度水質検査計画

令和5年度水質検査結果

当別町水道事業では計画に基づき、毎月水質検査を行っております。

水質検査の結果、すべての項目で基準値を満たしており、安全性が確認されていますので、安心してお飲みください。

2.水道事業の実施体制

当別町水道事業は以下のとおりです。

実施体制

3.水道施設の整備その他水道事業に要する費用

公営企業「経営戦略」の公表

公営企業「経営比較分析表」の公表

4.水道料金、その他需要者の負担

水道料金・下水道使用料について

加入金・手数料について

5.給水装置及び貯水槽の管理等

水道の凍結について

漏水を見つけるためには

水が濁った場合には

水道メーターの取替について

貯水槽は定期清掃・水質検査が必要です

6.施設の耐震性能、耐震性向上の取組等

水道管の耐震性能の割合 86.95%(令和5年3月31日現在)

管路更新に当たっては、耐震性能のある配水用ポリエチレン管を使用しております。

7.臨時水質検査の結果

水道法第20条第1項に基づき、必要に応じて検査を実施した場合には、こちらで周知します。

8.災害等非常時における危機管理

非常時における給水所については、各避難所での設営を想定しておりますが、その時々の断水状況により、給水状況について広報活動を行っていきます。