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自立支援医療(更生医療)について

ページID:0017152 更新日:2018年1月9日更新 印刷ページ表示

障がいのある方が治療をすることによって、障がいを軽くしたり取り除いたりするための医療の給付を行います。

○ 給付内容

障がいの種類

給付内容

視覚

角膜移植術、白内障手術、網膜はく離手術など

聴覚

外耳道形成術、鼓膜穿孔手術、人工鼓膜、人工内耳など

音声・言語・租しゃく機能

歯科矯正治療、口唇形成術、口蓋形成術、人口咽頭など

肢体不自由

関節形成術、人工関節置換術、理学療法、作業療法など

心臓機能

弁形成術、大動脈-冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込み術など

じん臓機能

人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法など

小腸機能

中心静脈栄養法など

免疫機能

抗HIV療法、免疫調整療法など

肝臓機能肝臓移植手術、肝臓移植手術後の抗免疫療法

自己負担・・・一割自己負担ですが、医療保険上の「世帯」の前年の市町村民税所得割額により、負担額に上限が設定されています。

申請窓口・・・介護課障がい支援係

申請に必要なもの

自立支援医療費支給認定申請書

 ゆとろ障がい支援係窓口にあります。

自立支援医療(更生医療)意見書

 ゆとろ障がい支援係窓口にあります。

保険証

 受診者と同一保険加入者全員分が必要となります。

印鑑

 ゴム印やシャチハタ等、陰影の変化するものは使えません。

身体障害者手帳

特定疾病療養受療証

 交付されている方は、申請に必要となります。

個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

 個人番号カード、番号通知カード等をお持ちください。

自立支援医療(更生医療)受給者証(更新申請のみ)

 更新申請される方は、お持ちの自立支援医療受給者証をお持ちください。

障害年金を受給されている方は

 年金振込通知書(障害年金1年分の振り込みが確認できるもの)

 申請月が1月から6月の方は前々年、7月から12月の方は前年中の金額がわかるものをお持ちください。

 ※障害年金1年分の年金振込通知書がない場合は、通帳(障害年金1年分の振り込みが確認できるもの)+障害年金を受給していることが確認できる書類(年金証書や直近の年金振込通知書等)

が必要となります。

1月2日以降に転入された方は所得課税証明書

 前住地の市町村役場にて取得することができます。受診者および受診者と同一保険に加入している方全員分が必要となります。

 申請月が1月から6月の方は前年1月1日現在、7月から12月の方は申請年1月1日現在で、当別町に住民登録がない方は必要。

関係する情報

身体障がいに関する手続き