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重度心身障がい者医療費助成制度について
☆医療機関への通院や入院の保険適用分が助成されます。受診の際は必ず保険証と一緒に医療機関窓口へ受給者証を提出して下さい。
住民税が・・・ | 交付受給者証 | 自己負担 | ||
18歳年度末以降65歳未満の方 | 1.課税世帯 | 障課 | 1割 | |
2.非課税世帯 | 障初 | 初診料のみ | ||
65歳以上(後期高齢者医療併用)の方 | 1.課税世帯 | a.一般の方《※》 | 交付なし | 1割 |
b.現役並所得の方 | 老課 | 1割 | ||
2.非課税世帯 | 老初 | 初診料のみ | ||
0歳~小学校卒業前の方 | 1.課税世帯 【通院】 2.非課税世帯 | 障課・障初 | 初診料のみ | |
【入院】 | 障課・障初 | 無料 | ||
小学校卒業後~18歳年度末までの方 | 1.課税世帯 【通院】 | 障課 | 1割 | |
2.非課税世帯 | 障初 | 初診料のみ | ||
【入院】 | 障課・障初 | 無料 |
《※》 後期高齢者医療保険併用の方は後期高齢者医療保険ですでに1割負担となっているため、
後期高齢者医療保険制度が優先され、重度医療からの助成(受給者証の交付)はありません。
※ 受給者証の更新については、当該年度の所得が確認でき次第通知致しますので、手続きは不要です。
※ 受給者証を提示しても要件によっては償還払いの対象になることがありますのでお問合せください。