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訪問介護の生活援助が規定回数を超える届出書について
平成30年4月の法改正において、居宅サービス計画に「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護」を位置づける場合の取扱いが規程され、平成30年10月1日より施行されました。
これに伴い、平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画(軽微な変更を除く)のうち、一定回数以上の指定訪問介護(生活援助が中心であるものに限る)を位置づけたものについては、当別町に届け出ることが義務付けられました。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出書