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特別児童扶養手当制度について
身体や精神(知的)に障害のある満20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図るための制度です。
◎受給資格者
手当を受けることができる人は、身体や精神(知的)に障害のある児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。
次のような場合は、手当を受けることができません。
1. 日本国内に住所がないとき(児童・父・母又は養育者)
2. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
3. 児童が児童入所施設等に入所しているとき
◎申請に必要なもの
1. 戸籍謄本 |
1部 |
2. 診断書(=児童の障害名により様式が違います) |
1部 |
3. 請求者名義の貯金通帳 |
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4. 障害者手帳(所持者のみ) |
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5. 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類 |
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6. 本人の身元が確認できる書類(運転免許証、健康保険証等) |
1部 |
7. 印鑑(シャチハタ等印影に影響があるものは不可) |
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8. 対象児童と別居している場合は、別居監護申立書 ※別居監護申立書に地区の民生委員もしくは学校長(寄宿舎長)などの証明が必要です。 |
1部 |
9. 請求者が父または母でない場合は、養育申立書 |
1部 |
◎手当の額(令和7年4月~)
区 分 |
支 給 額 |
1級該当児童1人につき |
月額 56,800円 |
2級該当児童1人につき |
月額 37,830円 |
※手当を受ける人の前年の所得が制限限度額を超えた場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の額の全部が支給停止される場合もあります。
◎手当の支払時期
支払月 | 4月 | 8月 | 11月 |
支払月分 | 12月~3月分 | 4月~7月分 | 8月~11月分 |
- 手当は知事の認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、受給者が指定した郵便局の口座にまとめて支払われます。
■特別児童扶養手当の所得の制限
前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。
【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
配偶者、扶養義務者 |
0人 |
4,596,000 |
6,287,000 |
1人 |
4,976,000 |
6,536,000 |
2人 |
5,356,000 |
6,749,000 |
3人 |
5,736,000 |
6,962,000 |
4人 |
6,116,000 |
7,175,000 |
5人以上 |
以下 |
以下 |