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高齢者外出支援タクシー料金助成事業
外出のための移動手段が少ない高齢者世帯に対し、タクシー利用券を交付することにより、タクシー料金の一部を助成します。
1 対象となる方
次のすべてに該当する方が対象です。
●町内に住所を有し、在宅で生活する70歳以上の方
●運転免許を持っていない方、または運転免許はあるが自家用車を持っていない方
●同居家族がいない方、または同居家族がいても日常的な外出支援が受けられない方
※外出支援の可否については、申請時に確認する場合がございます。あらかじめ予めご了承ください。
●町内に住所を有し、在宅で生活する70歳以上の方
●運転免許を持っていない方、または運転免許はあるが自家用車を持っていない方
●同居家族がいない方、または同居家族がいても日常的な外出支援が受けられない方
※外出支援の可否については、申請時に確認する場合がございます。あらかじめ予めご了承ください。
2 助成内容
タクシー利用券(1枚あたり500円)を交付することでタクシー料金の一部を助成します。
●令和8年度は1世帯あたり年間最大27,000円分(500円×54枚)
●申請月により、交付枚数が変わります(1か月あたり6枚)。
●タクシー利用券の交付は年度内で1世帯につき1回のみです。
※タクシー利用券は「世帯」に対してお渡しします。そのため、お一人ずつではなく、1世帯につき1回の交付になります。
●タクシー利用券と一緒に、「タクシー利用券対象者証」(タクシー利用券が交付されていることを証明するもの)をお渡しします。
●令和8年度は1世帯あたり年間最大27,000円分(500円×54枚)
●申請月により、交付枚数が変わります(1か月あたり6枚)。
●タクシー利用券の交付は年度内で1世帯につき1回のみです。
※タクシー利用券は「世帯」に対してお渡しします。そのため、お一人ずつではなく、1世帯につき1回の交付になります。
●タクシー利用券と一緒に、「タクシー利用券対象者証」(タクシー利用券が交付されていることを証明するもの)をお渡しします。
3 申請スケジュール
令和8年6月1日(月)から申請受付を開始します。
申請受付がよりスムーズに行えるよう、ご来所時期の分散にご協力をお願いしております。下記の期間を目安に、それぞれの地区の皆さまへ来所いただくことをおすすめしております。
また、来所が難しい場合は、介護課高齢者支援係までご相談ください。
●本町地区:6月1日(月)から6月10日(水)まで
●太美地区:6月11日(木)から6月22日(月)まで
※6月23日(火)以降はすべての地区の方が申請できます。
申請受付がよりスムーズに行えるよう、ご来所時期の分散にご協力をお願いしております。下記の期間を目安に、それぞれの地区の皆さまへ来所いただくことをおすすめしております。
また、来所が難しい場合は、介護課高齢者支援係までご相談ください。
●本町地区:6月1日(月)から6月10日(水)まで
●太美地区:6月11日(木)から6月22日(月)まで
※6月23日(火)以降はすべての地区の方が申請できます。
4 申請方法
介護課窓口及び西当別支所窓口、または町ホームページからダウンロードできる申請書を介護課高齢者支援係または西当別支所に提出してください。
申請時には本人確認が必要なため、身分証明書(マイナンバーカード等)をご持参ください。
代理人が申請される場合は、申請者と代理人双方の本人確認書類を持参の上、申請書と委任状を提出してください。
申請時には本人確認が必要なため、身分証明書(マイナンバーカード等)をご持参ください。
代理人が申請される場合は、申請者と代理人双方の本人確認書類を持参の上、申請書と委任状を提出してください。
5 申請からタクシー利用券が届くまで
●申請内容の確認をするため、受け付けてからタクシー利用及びタクシー利用券対象者証を郵送するまで数日かかります。なお、申請した当日にタクシー利用券をお渡しすることはできませんので、ご了承ください。
※利用券は紛失、汚損、破損しても再発行はできませんので、大切に保管してください。
●タクシー利用券は簡易書留により郵送いたしますので、ご了承願います。
※利用券は紛失、汚損、破損しても再発行はできませんので、大切に保管してください。
●タクシー利用券は簡易書留により郵送いたしますので、ご了承願います。
6 タクシー利用券の使い方
●町が指定するタクシー事業者でのみ利用できます。
| 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|
| 有限会社下段モータース | 0133-23-2630 |
| 山内建材工業株式会社 | 0133-23-0397 |
| 有限会社平電気商会 | 0133-26-2311 |
| 介護タクシー コロ・カムイ | 090-8025-9812 |
●タクシー利用券対象者証を運転手に提示し、タクシー利用券を手渡してください。
●使用するときに利用券の綴りから切り取ってください。
●タクシー乗車1回につき使用できるタクシー利用券の枚数は10枚(5,000円)までです。
●タクシー利用券は500円以上の料金から使えます。不足分については現金で支払ってください。タクシー利用券でのお釣りはもらえません。
(支払い例)タクシー料金が1,200円だった場合の支払方法
タクシー利用券2枚(1,000円)+現金200円
●令和8年度に交付するタクシー利用券の有効期限は令和9年3月31日です。期限を過ぎたタクシー利用券は利用できません。
●使用するときに利用券の綴りから切り取ってください。
●タクシー乗車1回につき使用できるタクシー利用券の枚数は10枚(5,000円)までです。
●タクシー利用券は500円以上の料金から使えます。不足分については現金で支払ってください。タクシー利用券でのお釣りはもらえません。
(支払い例)タクシー料金が1,200円だった場合の支払方法
タクシー利用券2枚(1,000円)+現金200円
●令和8年度に交付するタクシー利用券の有効期限は令和9年3月31日です。期限を過ぎたタクシー利用券は利用できません。

