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児童手当制度の概要について

ページID:0037060 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成育に資することを目的にしています。

 

児童手当制度のしくみ

1 支給対象

 児童手当は、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

 

2 支給手続き

児童手当は、父母または父母指定者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。

 

3 支給月額(児童1人につき)

 

年齢区分    

児童手当の額    

特例給付 

  3歳未満    15,000円

  一律 5,000円   

  3歳以上小学校修了前    

  10,000円(第3子以降は15,000円)    

  中学校   10,000円

 ◆児童を養育している方の所得が所得制限限度額(詳しくは下記参照)以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。 

◆「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

◆令和4年6月より、受給者の所得が所得上限限度額を超える場合には児童手当・特例給付が支給されません。

 

4 支払時期

 児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

5 所得制限限度額及び所得上限限度額

 所得制限限度額及び所得上限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。また、所得には一定の控除(医療費等)があります。なお、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市区町村窓口(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。限度額は次のとおりです。                                        

扶養親族等の数

所得制限限度額

  所得上限限度額

0人

622万円

 858万円

1人

660万円

 896万円

2人

698万円

 934万円

3人

736万円

 972万円

4人

774万円

 1,010万円

5人

812万円

 1,048万円

◆所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

◆扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

 

6 現況届の提出

令和4年6月より、制度改正により現況届の提出が原則不要となりました。

令和4年6月以降は、次の人を除き現況届の提出は不要です。

・配偶者からの暴力により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している人

・支給要件児童の住民票が当別町にない人

・離婚協議中で配偶者と別居している人

・その他、当別町から提出の案内があった人

※該当する人には6月に現況届を送付いたします。期日までにご提出ください。なお、現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

※現況届提出後に審査を行った結果、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高く、配偶者の方が児童の生計を維持する程度が高いと判断された場合は、受給者が変更となる場合があります。

 

7 寄附及び徴収等

 児童手当等の全部または一部の交付を受けずに、当別町への寄附及び学校給食費等の支払いを行う方法もありますので、ご希望の方は、お問い合わせください。

 

手続きの方法

1 新たに手当を受給するとき(認定請求)

  (1)認定請求について

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、保健福祉課福祉係窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 ◆手続きを行わなければ、児童手当等を受給する権利が発生しません。また、児童手当は手続きをした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 (2)認定請求に必要なもの

   ●印鑑

   ●請求者の銀行等の口座番号がわかるもの

   ●家族全員の健康保険被保険者証の写し(出生の場合は子の分のみ)

   ●個人番号がわかるもの

◆その他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合等)

 

2 出生等により支給対象となる児童が増えたとき(額改定認定請求)

出生等により支給対象となる児童が増えたときは、保健福祉課福祉係窓口に「額改定認定請求書」の提出が必要です。

請求した日の翌月分から手当額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

3 その他、手続きが必要なとき 

 児童手当等を受給中の方が、以下に該当する場合は、窓口で手続きが必要となります。 

手続きが必要なとき

提出書類

 他の市区町村へ転出するとき  受給事由消滅届
 養育する児童が増減したとき  額改定届

 受給者が公務員になったとき

 受給事由消滅届、公務員になったことがわかるもの(辞令の写し等)      

 町内で住所が変わったとき  氏名・住所等変更届
 受給者または養育している児童の氏名が変わったとき  氏名・住所等変更届
 振込口座を変更したいとき

 支払金融機関変更届、受給者の銀行 の口座番号等がわかるもの   

 ◆事由が発生した日(出生であれば出生日、転入であれば前市区町村の転出予定日など)から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがありますので、ご注意ください。