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児童手当制度の概要について
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成育に資することを目的にしています。
児童手当制度のしくみ
1 支給対象
児童手当は、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方に支給されます。
2 支給手続き
児童手当は、父母または父母指定者(支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方)が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。
施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が当別町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
3 支給額
3歳未満 | 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで | |
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
(例)21歳、16歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→ 21歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は16歳のお子様と7歳のお子様となり、16歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
4 支給日
児童手当は、原則として、偶数月(年6回)の7日(当日が土日祝日の場合はその前日)に、それぞれの前月までの分の手当を支給します。
10・11月分 ⇒ 12月
12・ 1月分 ⇒ 2月
2・ 3月分 ⇒ 4月
4・ 5月分 ⇒ 6月
6・ 7月分 ⇒ 8月
8・ 9月分 ⇒ 10月
5 現況届の提出
令和4年6月より、制度改正により現況届の提出が原則不要となりました。
令和4年6月以降は、次の人を除き現況届の提出は不要です。
・配偶者からの暴力により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している人
・支給要件児童の住民票が当別町にない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・その他、当別町から提出の案内があった人
※該当する人には6月に現況届を送付いたします。期日までにご提出ください。なお、現況届の提出がないと、8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
※現況届提出後に審査を行った結果、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高く、配偶者の方が児童の生計を維持する程度が高いと判断された場合は、受給者が変更となる場合があります。
6 寄附及び徴収等
児童手当等の全部または一部の交付を受けずに、当別町への寄附及び学校給食費等の支払いを行う方法もありますので、ご希望の方は、お問い合わせください。
手続きの方法
1 新たに手当を受給するとき(認定請求)
(1)認定請求について
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、保健福祉課福祉係窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
◆手続きを行わなければ、児童手当等を受給する権利が発生しません。また、児童手当は手続きをした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
(2)認定請求に必要なもの
●請求者の銀行等の口座番号がわかるもの
●父母の個人番号がわかるもの
◆その他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合等)
2 出生等により支給対象となる児童が増えたとき(額改定認定請求)
出生等により支給対象となる児童が増えたときは、保健福祉課福祉係窓口に「額改定認定請求書」の提出が必要です。
請求した日の翌月分から手当額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
3 その他、手続きが必要なとき
児童手当等を受給中の方が、以下に該当する場合は、窓口で手続きが必要となります。
手続きが必要なとき |
提出書類 |
他の市区町村へ転出するとき | 受給事由消滅届 |
養育する児童が増減したとき | 額改定届 |
受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届、公務員になったことがわかるもの(辞令の写し等) |
町内で住所が変わったとき | 氏名・住所等変更届 |
受給者または養育している児童の氏名が変わったとき | 氏名・住所等変更届 |
振込口座を変更したいとき |
支払金融機関変更届、受給者の銀行 の口座番号等がわかるもの |
◆事由が発生した日(出生であれば出生日、転入であれば前市区町村の転出予定日など)から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがありますので、ご注意ください。