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建築物省エネ法について
建築物省エネ法について
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づき、建築物の省エネ性能向上のため、誘導措置と規制措置が設けられています。
当別町手数料条例の改正に伴い、令和5年4月1日以降に受け付けた建築物エネルギー消費性能確保計画、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請、建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請に対して、別添の手数料一覧のとおり手数料が発生します。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
当別町建築物エネルギー消費性能に係る適合性判定手数料一覧表 [PDFファイル/73KB]
建築物エネルギー消費性能適合性判定
特定建築⾏為をしようとするときは、⼯事の着⼿の前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの建築物消費性能適合性判定を受けなければなりません。なお、建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合については、建築基準法に基づく「確認済証」、「検査済証」の交付を受けることが出来ません。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
建築物の消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について、次のとおりとなります。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物のエネルギー消費性能適合性判定の業務
・建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
・令和5年(2023年)4月1日
建築物省エネ法に関する認定制度
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づく誘導措置として、2つの認定制度が設けられています。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定
建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替⼜は改修等に係る省エネ計画が誘導基準に適合している場合は、所管⾏政庁の認定を受けることができます。
この認定を取得すると、容積率の特例等を受けることができます。
建築物エネルギー消費性能基準適合認定
省エネ基準に適合している建築物は、所管⾏政庁の認定を受けることができます。この認定を取得すると、法で定める省エネ基準適合認定表⽰(eマーク)を⾏う事ができます。
認定の申請・受付
申請あて先
- 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物の認定は「当別町長」となります。
- 上記以外の建築物の認定は「北海道知事」となります。
受付先
すべての申請書の受付は、当別町役場建設水道部建設課建築住宅係で行うこととなります。
認定基準・認定手続き等
当別町が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは「当別町建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物の認定等に関する規則」をご覧ください。
なお、認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、「各登録機関」という。)が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に各登録機関が発行する適合証を添付していただくこととなりますので、技術的審査に関する手続きについて、各登録機関へもお問い合わせください。