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建築確認等申請手数料の改正について(令和7年(2025年)4月1日施行)
令和7年度より建築確認申請等の手数料が変わります
令和4年6月「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日より、改正建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)・改正建築基準法が全面的に施行されます。詳しくは、国土交通省ホームページに改正法説明動画、解説資料、Q&A等がありますのでご参照ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律および建築基準法が改正・施行されることに伴い、令和7年(2025年)4月1日より、建築確認申請等の手数料を改定しますので、お知らせします。
法改正に関する国交省の特設ページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_shoenehou_kijunhou.html
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
- 建築物における確認申請・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
- 木造建築物の壁量計算等が見直されます。
- 2階建て又は200平方メートルを超える建築物(新2号建築物)の確認申請には、構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。
- 新2号建築物で行われる大規模なリフォームは、事前に建築確認手続きが必要になります。
建築基準法4号特例について(国土交通省) [PDFファイル/588KB]
木造戸建の大規模リフォームについて(国土交通省) [PDFファイル/195KB]
省エネ基準適合義務の対象拡大
- 原則、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
省エネ基準適合について(国土交通省) [PDFファイル/2.22MB]
改定時期
令和7年4月1日
改定手数料一覧表
当別町建準法等関係手数料_一覧築基表 [PDFファイル/597KB]