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当別町立地適正化計画の届出制度について

ページID:0025684 更新日:2022年5月17日更新 印刷ページ表示

「当別町立地適正化計画」に基づく事前届出制度について

 当別町では、急激な人口減少や高齢化に対応したコンパクトで持続可能なまちづくりを進めるため都市再生特別措置法に基づく「当別町立地適正化計画」を策定しました。

 公表に伴い、誘導区域外で一定規模以上の開発行為や建築等行為を行う際は、届出が必要になります。

誘導区域

誘導施設

 誘導施設とは、都市機能誘導区域に立地を誘導すべき医療施設、福祉施設、商業施設、その他都市の居住者の共同の福祉又は利便のために必要な施設であって、都市機能の増進に貢献するものとされています。
 当別町における誘導施設は以下のとおりです。
・商業施設:売場面積400平方メートル以上の食品スーパー、ドラッグストア
 ・役場庁舎、図書館・総合体育館などの公共施設
 ・病院、金融機関(銀行、信用金庫、郵便局)

都市機能誘導区域外における届出制度

 都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の建築行為又は開発行為を行おうとする場合、開発行為等の着手の30日前までに届出を行う必要があります。

都市機能誘導区域外における届出制度

開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

届出様式 [Wordファイル/24KB]

開発行為以外

(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

(2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

(3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

届出様式 [Wordファイル/27KB]

上記にて提出した届出内容の

変更を行う場合

行為の変更届出書 [Wordファイル/24KB]

居住誘導区域外における届出制度

 居住誘導区域外で一定以上の開発行為、建築行為を行う場合は、開発行為等の着手の30日前までに届出を行う必要があります。

居住誘導区域外における届出制度

開発行為

(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

(2)1戸または2戸の住宅の建設目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの(1,000平方メートル以下ならば届出不要)

(3)「住宅以外で、人の居住用に供する建築物として条例で定めたもの」の建築目的で行う開発行為

届出様式 [Wordファイル/24KB]

建築等行為

(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合

(2)人の居住用に供する建築物としての条例で定めたものを新築しようとする場合

(3)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等((1)(2))とする場合

届出様式 [Wordファイル/27KB]

上記にて提出した届出内容の変更を行う場合

行為の変更届出書 [Wordファイル/24KB]

休廃止

 都市機能誘導区域内で、この都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止にする日の30日前までに町長への届出が必要です。

誘導施設の休廃止届出書 [Wordファイル/24KB]

届出の提出先

届出先:企画部事業推進課事業推進係