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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出について

ページID:0052271 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

 道路や公園など公共の目的に必要な土地(公有地)の地方公共団体による円滑な取得の推進を図り、都市の健全な発展と秩序ある地域の整備の促進を目的として、昭和47年に公拡法が制定されました。

 公拡法では、公有地の取得制度として、民間の取引に先立ち地方公共団体の買収協議の機会を得るため、一定規模以上の土地の所有者(譲渡人)が土地を有償で譲り渡そうとするときに届け出させる「届出制度」と、地方公共団体への買い取りを希望するときに申し出ることができる「申出制度」が定められています。

 この届出(申出)がされると、当別町長はその土地が公共の目的に必要かどうか判断し、必要と判断すると届出(申出)者と買取部局が協議を行い、合意に達した場合は買い取らせていただきます。

土地有償譲渡の届出について(公拡法第4条)

 届出対象となる土地を有償で譲り渡そうとするときは、土地の所有者(譲渡人)は公拡法(第4条)に基づいて、契約を締結しようとする3週間以上前までに、当別町長にその旨の届出をしなければなりません。

届出対象となる土地(面積)

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地又は都市計画区域内に所在する道路区域、都市公園予定地、河川予定地等(200平方メートル以上)
  2. 1.以外の都市計画区域内(10,000平方メートル以上)

届出対象となる取引

 所有権売買・代物弁済・交換など契約(所有権の移転)に基づく有償譲渡(予約契約等を含む)

 通常の土地所有権売買(代物弁済・交換)契約のほか、次の場合も届出が必要な「土地を有償で譲り渡そうとするとき」に該当します。

  • 営業譲渡で、土地が含まれている場合
  • 地位譲渡で、形式上の対価が無償でも第三者に引き継がれる残債も含めて実質的な対価が有償である場合
届出が必要ない場合

 次の場合は、有償譲渡に該当しないか使用する権利を取得できないため、届出は必要ありません。

  • 寄付や贈与など、無償の譲渡
  • 収用や競売など、本人の意思に直接基づかない譲渡
  • 抵当権など担保物件の設定や、地上権や借地権など利用権の設定
  • 共有持分のうち一部のみの有償譲渡(共有持分の全部を有償譲渡する場合は届出が必要)
  • 信託受益権の譲渡

次の場合は、公拡法により届出が免除されているため、届出は必要ありません。

  • 国や地方公共団体(都道府県・市長村・政令で定めるもの)に譲渡する場合など
  • 都市計画施設・土地収用法等の事業に供されるために譲渡する土地
  • 都市計画法の開発許可を受けた開発区域に含まれる土地
  • 都市計画法の先買い対象区域に含まれる土地
  • 届出(申出)した土地で、譲渡制限期間が経過してから1年以内に、届出(申出)人が譲渡する場合
  • 農地法(第3条)の許可を受けて行われる譲渡など、法令により届出が不要と定められている場合

 上記以外でも届出が必要な場合もしくは不必要な場合がありますので、判断が難しい場合は担当(下記の提出先)までお問い合わせください。

届出義務者

 届出義務者は、譲り渡そうとする土地の所有者(譲渡人)です。

届出書類

  • 土地有償譲渡届出書 [Excelファイル/85KB]
  • 土地の位置がわかる図面(住宅地図など)
  • 土地の形状がわかる図面(公図・地積測量図の写しなど)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面(住宅案内図など)
  • 登記簿謄本の写し
  • そのほか必要な書類(委任状、共有者名簿、土地に関する事項(別紙)など)

 届出書類について、次の点に留意してください。

  • 土地の位置がわかる図面(住宅地図など)は、土地が存在する付近の状況が把握できるもので、土地の位置はマーカーで囲むなど印をつけてください。
  • 共有者数や土地の筆数が多いなど届出書に書ききれない場合は、共有者名簿や土地に関する事項(別紙)に記載し届出書に添付してください。なお、これらの書式が使い難い場合は、任意で作成した書式を使用しても構いません。
  • 委任状を含むすべての書類について、押印する必要はありません

届出期限

 譲渡制限期間がありますので、契約を締結しようとする日の3週間以上前までに届出をしてください。

譲渡制限期間(公拡法第8条

 譲渡制限期間とは、当別町等以外(譲渡予定の相手方も含む)に土地を譲渡(無償譲渡も含む)することが禁止されている期間のことで、届出(申出)をしてから次のいずれかまでです。

  • 買い取りの希望がある旨の通知があった日から3週間が経過する日(協議不成立が明らかになったときはそのときまで)
  • 買い取りの希望がない旨の通知があった日
  • 上記いずれかの通知がない場合は、届出(申出)をした日から3週間が経過する日

提出方法

  • 直接または郵送による届出
    〒061-0292
    北海道石狩郡当別町白樺町58番地9
    当別町企画部事業推進課事業推進係
  • 電子申請による届出
    【電子申請はこちらから】

土地買取希望の申出について(公拡法第5条)

 申出対象となる土地について、当別町等に買い取りを希望するときは、土地の所有者は公拡法(第5条)に基づいて、当別町長にその旨の申出をすることができます。

申出対象となる土地(面積)

 都市計画区域内の土地(200平方メートル以上)​

申出対象者

土地所有者

申出書類

  • 土地買取希望申出書 [Excelファイル/85KB]
  • 土地の位置がわかる図面(住宅地図など)
  • 土地の形状のわかる図面(公図・地積測量図の写しなど)
  • そのほか必要な書類(委任状、共有者名簿、土地に関する事項(別紙)など)

申出書類について、次の点に留意してください。

  • 土地の位置がわかる図面(住宅地図など)は、土地が存在する付近の状況が把握できるもので、土地の位置はマーカーで囲むなど印をつけてください。
  • 共有者数や土地の筆数が多いなど申出書に書ききれない場合は、共有者名簿や土地に関する事項(別紙)に記載し申出書に添付してください。なお、これらの書式が使い難い場合は、任意で作成した書式を使用しても構いません。
  • 委任状を含むすべての書類について、押印する必要はありません

提出方法

  • 直接または郵送による届出
    〒061-0292
    北海道石狩郡当別町白樺町58番地9
    当別町企画部事業推進課事業推進係
  • 電子申請による届出
    【電子申請はこちらから】