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アライグマの防除にご協力ください
アライグマについて
アライグマは特定外来生物に指定されている野生動物で、当別町内や近隣地域でも生息域を広げています。雑食性で夜行性のため人里に出没することも多く、生態系への影響や農作物被害が深刻な問題となっています。 非常に繁殖力が強く、短期間で個体数が増加するため、早期の対策が不可欠です。特に活動が活発になる春から夏にかけては、町内の被害を抑えるため防除へのご協力をお願いします。
アライグマの防除について
防除活動を行うには、事前に講習を受け「防除従事者証」を取得する必要があります。これにより、捕獲したアライグマを運搬することができます。
アライグマ以外の野生動物を処分すると法令違反となる恐れがあります。箱わなにアライグマ以外の動物がかかった場合は、速やかにその場で逃がしてください。
また、見た目がタヌキによく似ているので、見間違えないよう十分注意をしましょう。
| 項目 | アライグマ特徴 | タヌキ特徴 |
|---|---|---|
| 顔 |
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| 尻尾 |
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| 手・足 |
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・アライグマ ・タヌキ

防除従事者講習
講習を受けることで「防除従事者証」が交付され、対象期間中に箱わなを使用して防除活動が可能になります。講習を希望する際は、農務課農政係までご連絡ください。
- 講習場所:当別町役場 3階 経済部農務課窓口
- 講習所要時間:約30分
- 講習日:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
- 有効期間:受講日から令和13年3月31日まで
講習内容
- アライグマとエゾタヌキの違い
- アライグマの足跡の特徴
- 農作物に対する被害(食痕の観察)
- 箱わなの組み立て方法と設置時の注意点
- 箱わな設置場所の選定方法
- 効果的な捕獲時期
箱わなの貸出し
箱わなをお持ちでない防除従事者の方には、町で貸出しを行っています。
- 手続き:農務課窓口に設置してある申込書を記載してください。
- 台数制限:台数に限りがあるため、お1人様1台までとなります。
※台数不足時は貸し出しができない場合があります。 - 貸出し期間:2か月。ただし、更新手続きによる延長が可能です。
※貸出し期間内に返却または更新の手続きをされない場合は、町職員による指導や回収を行う場合があります。
捕獲後の対応
注意点
捕獲されたアライグマは興奮状態で攻撃的になるため、絶対に素手で触らないでください。作業時には厚手の手袋や皮製の手袋の着用など、怪我防止に努めてください。
町への捕獲連絡
捕獲を確認したら、農務課農政係までご連絡を下さい。ご連絡の際に、搬入時間などについてお伝えしますので、直接処分場所へ搬入してください。なお、処分できるのは、生きた個体のみです。死亡個体については、ご自身で臭いが漏れないようポリ袋に二重に入れて密閉し、可燃ごみとして処分してください。
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前8時45分~午前12時00分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
- 搬入可能な日時:月曜日~金曜日の午後3時00分~(土日・祝日・年末年始を除く)
※場合によっては、搬入時間が異なることがあります。 - 処分場所:当別町機械センター(下記Googleマップ参照)
処分方法
捕獲したアライグマは、二酸化炭素ガス注入による処分を行います。処分完了後、空になった箱わなをご自身でお持ち帰りいただくので、処分完了まで立ち合いが必要です。
- 処分所要時間:15~20分程度

