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農用地区域における土地利用の制限
農業振興地域制度では、農業振興地域内に農業として利用すべき区域として「農用地区域」を設定することとなっており、同区域内の農業上の利用を確保するため、原則として農業以外への利用(一時的なものは除く)を禁止しています。このため、やむを得ず農業以外に利用する場合には、あらかじめ農用地区域から除外する必要があります。
1 農用地区域からの除外
(1)農用地区域内の土地を農業以外の目的で利用する場合には農用地区域から除外する必要があり、次の5つの要件を満たすことが条件となります。
- 他に適当な土地がない(代替性)
- まとまって存在する農用地を分断しない、あるいは、農作業を行う上で支障がないなど、土地を利用する上で、支障を及ぼすおそれがない(集団性、効率性)
- 認定農業者等への農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがない
- 用水路等の施設の利用に支障を及ぼすおそれがない
- 生産性を向上させるためにおこなった土地改良事業等が完了した翌年度から起算して8年以上が経過している
(2)軽微な変更
軽微な変更とは次の1〜4に掲げるものをいいます。
- 地域の名称、地番の変更に伴う変更
- 農用地区域内の土地の権利者が自ら農業用施設の用に供する場合
- 土地収用法第26条第1項等の告示があり、当該事業に供するため除外する場合
- 用途区域の変更で1haを超えない場合
2 農用地区域内における開発行為の制限
農用地区域内では、一時的に農業以外への利用を図る場合、あるいは、農用地利用計画に沿ってその用途を変更し農業用施設の建設を行う場合等、同区域内で開発行為を行う際にはあらかじめ町長の許可を受ける必要があります。
なお、ここでいう開発行為とは法律上「宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更または建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築」とされており、土地の形質の
変更については、次のようなものが該当します。
- 宅地の造成
- 土地の開墾
- 農用地間における用途の変更
- 土、岩石または砂利の採取
- 切土、掘削、盛土、物件の集積等により土地の物理的形状を変更する行為