ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農業振興地域

ページID:0000725 更新日:2014年1月6日更新 印刷ページ表示

 自然的経済的社会諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づき、国は「農用地等の確保等に関する基本指針」(以下、基本指針という。)を定め、北海道は「基本指針」に基づき「農業振興地域整備基本方針」を定めるとともに、今後とも長期にわたって農業を振興する地域を指定します。この指定した地域が農業振興地域です。