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農用地区域

ページID:0000728 更新日:2014年1月6日更新 印刷ページ表示

 北海道から農業振興地域の指定を受けた町は、おおむね10年を見通して農業振興を図るために必要な事項を定めた「農業振興地域整備計画」を定めるとともに、同地域内に今後とも長期間にわたり農業上の利用を図るべき地域として「農用地区域」を設定します。この設定した地域が農用地区域です。

 農用地区域内の土地は、農業に関する様々な支援を受けることができる一方、農業以外への利用が制限されています。

 農用地区域とすべき土地の用件については、「農業振興地域の整備に関する法律」第10条第3項に規定されており、これらの要件に当てはまる土地については、法律上、農用地区域とすべき土地とされています。

 

1 10ha以上のまとまった農地

 

2 生産性を向上させるために行った事業の対象地

 

3 上記1及び2の土地の保全・利用に必要な施設の用地

 

4 農業用施設の用地で、2ha以上の規模のものあるいは上記1及び2に隣接するもの

 

5 上記1から4以外で、市町村の判断により農業上の利用を図るべき土地であると認められるもの