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漏水による水道料金等の減免申請について

ページID:0033276 更新日:2025年2月18日更新 印刷ページ表示

 水道メーターボックスから蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具から流出した水道料金等は、漏水によるものであっても使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。

 ただし、要件を満たしている場合に限り、水道料金等の一部を減免できる場合があります。
 ※ 漏水した水量を全て減免できるものではありません。

 これは漏水による水道料金等の負担を軽減するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで貴重な水を大切に利用するためです。

 

(給水装置の管理区分について)

   給水装置の管理区分について 画像

 ※ 詳細はお問合せ下さい。

 ※ ご自身の家が漏水しているか確認するための方法については「漏水を見つけるためには」を参照願います。

減免の対象となる要件

 次の要件を満たしている必要があります。

(1)当別町指定給水装置工事事業者に修繕依頼し、工事が完了したもの。​
   連絡先等は「指定給水装置工事事業者・排水設備指定業者一覧​」を参照願います。

(2)漏水箇所が下記に当てはまるもの
 ・ 地下などの発見が著しく困難な箇所からの漏水
 ・ 水抜栓などの器具の破損・摩耗による漏水
 ・ その他、減免が必要と認められる漏水
   (例)受水槽のボールタップの故障による漏水など

減免水量について

 減免する水道料金等は、過去の使用実績等を基に平常水量を推定し異常水量を算出します。
 この異常水量に減免率を乗じ、減量分の水量を求めます。

申請方法

 漏水箇所を修繕後、次の2点を提出してください。

(1)漏水による水道料金等の減免を受けるための申請書
 ・ 確約書・使用水量認定申請書 [Wordファイル/18KB]
 ・ 確約書・使用水量認定申請書(記載例) [PDFファイル/133KB]

(2)修繕したことがわかる書類・明細書などの写し
  修繕工事を行った業者の任意様式の提出が可能です。

  特に様式がない場合は、次の明細書を使用して記入し提出してください。
 ・ 修繕工事明細書 [Excelファイル/14KB]
 ・ 修繕工事明細書(記載例) [PDFファイル/661KB]

漏水発見から減免までの流れ

(1)漏水を発見し、当別町指定給水装置工事事業者に修繕依頼

(2)漏水修繕完了

(3)確約書・使用水量認定申請書と修繕完了したことがわかる書類を上下水道課に提出
   ※ 指定業者からの提出も可能

(4)減免可否の審査

(5)減免が決定した場合には使用者に郵送にてお知らせ

注意事項

・ 漏水した水量すべてを減免するものではありません。

・ 修繕費用は、使用者負担になります。
 配水管から水道メーターまでの漏水に限り、上下水道課で修繕します。

・ 修繕業者は、使用者自身でお選びください。

・ 減免決定後、すぐに料金に反映できない場合があります。
 申請書の提出時期によっては、翌月以降の料金に反映させていただきます。

 

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