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当別町市街地空き店舗等活用促進事業補助金について

ページID:0047960 更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

町内で新規に事業を行う方を応援します!

北海道医療大学の移転や飲食店等の閉店などに伴う、市街地の空き店舗の増加が懸念されることから、市街地活性化及び地域経済の発展のため、店舗や事務所を開設する事業者等に対して開業に必要な資金の一部を補助します。(令和7年1月より制度開始)

補助対象者について

補助金の交付対象者は以下のいずれかに該当する方です。

1.事業を営んでいない個人が、開業の届出をして新たに町内で事業を開始する。
2.事業を営んでいない個人が、中小企業を設立し、町内で事業を開始する。
3.既に事業を営んでいる個人または中小企業が、新たに町内で事業を開始する。
4.事業を営んでいない個人または新たに設立された中小企業等(事業を営んでいない個人が設立したものに限る。)が町内の既存事業(経営資源を含む。)を引き継いで、新たに町内で事業を開始する。

補助金の交付要件について

以下のいずれの要件を満たす必要があります。
1.「特定創業支援等事業」による支援を受けること。
  ※当別町においては、当別町商工会が主催する「創業塾」が該当します。
  ※既に事業を営んでいる方については、不要です。
2.当別町商工会に加入し、継続して経営指導を受けること。
3.1週間あたり概ね4日以上かつ年間240日以上の営業を行うこと。
  また、事務所にあっては、従業員数が3名以上であること。
4.5年以上の事業継続の意思があること。
5.町が指定する業種を行う者にあっては、とうべつポイントカード会に加入すること。
要件を満たしている場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の申請はできません。
1.農業、林業、漁業を営む者
2.法人格のない任意団体、公共法人、政治団体、宗教団体
3.経済団体、文化団体、NPO法人、公益法人等の非営利団体
4.暴力団及び暴力団員
5.店舗型性風俗特殊営業、公の秩序または善良の風俗に反する恐れのあるもの
6.営業に関して必要な許認可等を取得していない者
7.1親等以内の親族から引き継いで事業を行う者
8.仮設や臨時で事業を行う者
9.自宅等と事業を行う場所が明確に分離されていない事業所等で事業を行う者
10.関係法令等に抵触すると認められる事業所等で事業を行う者
11.本補助金の交付を受けたことがある者
12.市町村税を滞納している者
13.その他、本補助金の趣旨と目的に照らして、適当でないと町長が判断するとき。

補助対象経費について

補助対象経費として、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定することができる。
2.領収書等によって、支払金額や支払日等が確認できる。
3.支出が補助金交付申請以降であり、事業開始前にその事実が発生している。

補助対象になる経費について

【用地及び建物購入費】

事業を行うために必要な町が指定する補助対象区域内の用地取得や、空き店舗等の購入、

新たに事業を行うために建設する建物の建築費

【改修費】

事務所及び店舗の改修に係る経費

(外装及び内装工事費、修繕費、看板設置費、設計料、デザイン委託料)

※原則、町内事業者へ発注を行うこと。

【備品購入費】

事務所及び店舗に設置する備品等の購入に係る経費

(機器、装置、汁器など)

※取得価格が10万円を超えるものは、原則5年間処分してはいけません。

 また、取得財産の処分により収入がある場合は、町に返還してもらう場合があります。

【広告宣伝費】

開業や商品、サービスのPRを行い、誘客につなげる広告宣伝に要する経費

(チラシやホームページの制作費、デザイン委託料、郵便料、印刷費)

 

経費として認められるか不明な場合は、産業振興課に確認をしてください。

補助対象にならない経費について

以下の経費については、補助対象外となります。
1.建物等の除去費
2.家賃(敷金、礼金、保証金含む)、印紙、租税公税、光熱水費、役員報酬、人件費、食糧費、接待費、旅費、保険料、借入金にかかる利子償還金、娯楽費、通信費、原材料費
3.自宅等の生活空間として使用する部分に係るもの
4.消費税及び地方消費税に相当する額
5.町のその他の補助制度において、補助対象経費となっているもの
6.公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められるもの

補助金の額について

補助対象経費から、国や北海道の補助制度による補助を受けている場合は、その補助額を差し引いた額を対象額として計算します。

1.町が都市計画で定める地域(商業地域)

   補助上限額:300万円 補助率:3分の2

2.その他、町が指定する地域(商業地域以外)

   補助上限額:100万円 補助率:2分の1

3.10年以上の飲食店経営者が指定する地域で新たに飲食店を開業する場合

   加算額:1及び2の補助額に50万円

町が指定する地域について

【補助対象区域】

事業の実施にあたり町が指定している区域は以下のとおりです。

第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域

※一部地域に用途制限があります。

※第一種低層住居専用地域、用途白地地域は補助対象外地域です。

 (当別地区)PDF [PDFファイル/960KB]

 (西当別地区)PDF [PDFファイル/944KB]

申請及び実績報告に必要な書類について

申請や実績報告などに必要な書類は以下のとおりです。

【補助金申請】

1.補助金交付申請書 PDF版 [PDFファイル/59KB] Word版 [Wordファイル/69KB]

2.事業計画書 PDF版 [PDFファイル/344KB] Word版 [Wordファイル/111KB]

3.収支予算書 PDF版 [PDFファイル/71KB] Word版 [Wordファイル/80KB]

4.誓約書 PDF版 [PDFファイル/138KB] Word版 [Wordファイル/74KB]

5.特定創業支援等事業確認書類 PDF版 [PDFファイル/74KB] Word版 [Wordファイル/78KB]

6.事業所位置確認書類

7.身分証明書の写し

8.開業届の写し(実績報告時の提出でも可能)

9.定款及び登記事項証明書の写し(中小企業法人の場合)

10.営業許可書類の写し(実績報告時の提出でも可能)

11.国及び北海道からの補助金書類の写し(補助を受けている場合)

12.市町村税納税状況確認書類

※やむを得ない事情により、交付決定前に事業に着手する必要があるときは、申請後の交付決定までのあらゆる損失等を自らの

 責任とすることを了承のうえで着手することができます。

14.交付決定前着手届 PDF版 [PDFファイル/77KB] Word版 [Wordファイル/69KB]

 

【補助金の交付決定を受けた後に内容の変更を行う場合】

1.変更(廃止)申請書 PDF版 [PDFファイル/60KB] Word版 [Wordファイル/70KB]

 

【実績報告】

1.実績報告書 PDF版 [PDFファイル/79KB] Word版 [Wordファイル/71KB]

2.事業報告書 PDF版 [PDFファイル/278KB] Word版 [Wordファイル/84KB]

3.収支決算書 PDF版 [PDFファイル/70KB] Word版 [Wordファイル/79KB]

4.支出証明書類

5.開業届の写し(補助申請時に提出していなかった場合)

6.法人設立(設置)届出書の写し(補助申請時に提出していなかった場合)

7.営業許可書類の写し(補助申請時に提出していなかった場合)

8.事業開始確認書類

9.当別町商工会加入確認書類 PDF版 [PDFファイル/57KB] Word版 [Wordファイル/74KB]

10.とうべつポイントカード会加入確認書類(業種指定)PDF版 [PDFファイル/57KB] Word版 [Wordファイル/74KB]

11.通帳の写し

 

その他、提出が必要なものがありますので提出漏れが無いよう注意してください。
詳しくは、申請の手引きでご確認ください。

申請方法について

令和7年1月6日より申請の受付を開始します。

1.郵送提出の場合

  郵便番号061-0292 当別町白樺町58番地9 

  当別町役場経済部産業振興課

  ※簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。

  ※書類に不備などある場合は、修正及び再提出を求めます。また、修正が多数ある場合は申請された書類を返送する場合があります。

 

2.窓口持参の場合(平日のみ)

  当別町役場 経済部産業振興課(3階)

  ※受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで

 

申請期限について

令和7年3月31日(月)必着

注意事項

下記のいずれかに該当した場合、補助金交付の取り消し、補助金の一部又は全部の

返還を求めることがあります。

1.虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

2.補助金を別な用途に使用したとき

3.補助金の交付決定の内容に違反したとき

4.補助金の交付申請年度内に事業所等を開設しないとき

5.補助金の交付を受けた日から5年以内に廃業又は第三者に事業を

  売却若しくは譲渡したとき

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