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令和7年8月以降はマイナ保険証または資格確認書をご利用ください

ページID:0050161 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

 令和7年8月以降に医療機関を受診する際は、「マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)」または7月下旬までに新たに郵送する「資格確認書」を使用してください。
 すでにマイナ保険証をお持ちの方には、登録状況を確認できる「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には、これまでの保険証の代わりとなる「資格確認書」を郵送します。
​※マイナ保険証に対応していない医療機関等、マイナ保険証が使えないときは、マイナ保険証とあわせて資格情報のお知らせの提示が必要です。

※マイナ保険証をお持ちの方でも、ご高齢の方や障害をお持ちの方など、マイナ保険証での受付が困難な方は、申請により資格確認書が交付されます。親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。
 

なお、後期高齢者医療保険加入者の方には、令和8年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証保有状況にかかわらず「資格確認書」が交付されます。

 マイナンバーカードの保険証利用についてはこちらをご覧ください

医療機関などの受診時に提示するもの

【令和7年7月31日まで】

国民健康保険加入者

マイナ保険証を
お持ちの方

マイナ保険証
または
保険証(資格確認書)

マイナ保険証を
お持ちでない方

保険証(資格確認書)

後期高齢者医療保険加入者

マイナ保険証の
保有問わず

マイナ保険証
または
保険証(資格確認書)

【令和7年8月以降】

国民健康保険加入者

マイナ保険証を
お持ちの方

マイナ保険証

マイナ保険証を
お持ちでない方

資格確認書

後期高齢者医療保険加入者

マイナ保険証の
保有問わず

マイナ保険証
または
資格確認書