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東京23区(在住者又は通勤者)から当別町に移住し、規定の要件を満たす方に、国・北海道・当別町が共同で移住支援金を支給します。
●2人以上の世帯の場合:100万円
●単身の場合:60万円
●18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合:18歳未満の者一人につき100万円を加算(令和5年4月1日以降の転入に限る)
●移住支援金特設ページ(移住者向け)北海道【UIJターン新規就業支援事業】
【移住支援金対象者の要件】
次の「1 移住等に関する要件」を満たし、「2 就業に関する要件」「3 テレワークに関する要件」「4 起業に関する要件」「5 関係人口に関する要件」のいずれかを満たす方が対象となります。
また、世帯向けの申請の場合は「6 世帯に関する要件」を満たす必要があります。
支援金対象要件チェックリストでもご確認いただけます。 [PDFファイル/722KB]
次に掲げるア~ウに該当すること。
次に掲げる事項に該当すること。
A.当別町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。対象期間については、大学等への通学期間も加えることができる。
B.当別町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※1 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
●東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
●埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
●千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
●神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
次に掲げる事項の全てに該当すること。
A.移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
B.当別町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
A.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
B.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
C.その他北海道又は当別町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイト※に掲載している求人であること。(※「北海道移住支援金対象求人特集」)
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の申請時において在職していること。
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合に対象となり、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を継続して行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する。(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から申請者に資金提供されていないこと。
1年以内に北海道が別に実施する「地域課題解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けていること。
次のア及びイの要件に該当すること。
(ア)世帯すべての者が申請時に50歳未満であること。
(イ)申請時において、中学生以下(出生から15歳に達する日以降の最初の4月1日までの間にある者)の子どもを扶養し、同居している世帯であること。
(ア)当別町が求める業種に就労していること。
(イ)町内に所在する小学校、中学校、高等学校または大学を卒業していること。
(ウ)3親等以内の親族が町内に居住していること。
(エ)当別町若しくは地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事及びイベントに継続的に参加していること。
A.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
B.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
C.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
D.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
E.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※予算の上限に達した場合は、申請の受付を終了させていただく場合があります。
支援金を申請しようとする場合、以下の期限までに予備登録申請書(別記様式第1号)を提出してください。
就業の場合:就業後1ヵ月以内
テレワーク・起業・関係人口の場合:転入後1ヵ月以内
予備登録申請が完了後、本申請を行うには以下の期限までに当別町移住支援金交付申請書(別記様式第2号)を提出してください。
就業、テレワーク、関係人口の場合:転入後1年以内
起業の場合:地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定から1年以内、かつ、転入後1年以内であること
(1)当別町移住支援金交付予備登録申請書(別記様式第1号) [PDFファイル/77KB]]
(2)当別町移住支援金交付申請書(別記様式第2号) [PDFファイル/153KB]
(3)写真付き身分証明書の写し(運転免許証の写し等)
(4)当別町での住民票(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
(5)移住元の住民票除票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
(6)移住支援金の振込先が確認できる預金通帳の写し
※以下の(7)~(10)は、就業・テレワーク・起業・関係人口の要件ごとに必要な書類が変わります。
(7)就業証明書(別記様式第3号(その1)) [PDFファイル/65KB]
(8)就業証明書(テレワーク)(別記様式第3号(その2)) [PDFファイル/60KB]
(9)地域課題解決型起業支援事業費補助金に係る交付決定通知書の写し
(10)関係人口要件を満たすことを証明する書類
※東京圏から東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、以下の書類も提出してください。
1.卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
2.東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在職期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
※東京23区以外の東京圏から東京23区の企業等へ通勤していた方は、以下の書類も提出してください。
[雇用保険被保険者]
東京23区で通勤していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
[法人経営者又は個人事業主]
1.開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
2.個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
※申請内容によっては、必要に応じて追加で書類を提出いただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
〒061-0292
北海道石狩郡当別町白樺町58番地9
当別町企画部セールス戦略課ふるさとプロモーション係(電話番号:0133-23-3042)
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。
ただし、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、当別町長が認めた場合は、返還の必要はありません。
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に当別町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に当別町から転出した場合
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●法人に移住支援金の負担はありません。
●事前登録(所要時間は10分)・マッチングサイトへの求人掲載(無料)が必要です。
移住支援金対象法人の登録方法については、移住支援金特設ページ(法人向け)北海道【UIJターン新規就業支援事業】をご覧ください。