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町外からの移住による人口増加や町民の定住促進を図るため、令和4年1月1日以降に当別町に新築住宅を購入された方へ「新築住宅購入支援金」を交付します。
当別町新築住宅購入支援金チラシ [PDFファイル/1.12MB]
登記事項証明書の新築年月日が令和4年1月1日以降であること。
・所有権移転登記が令和4年1月1日以降であること
・建築工事完了から3年以内の建物であること
・過去に居住されたことがない建物であること
※中古住宅や建物の増改築は対象になりません。
・玄関、台所、浴室、便所及び居室を有すること
・自己の居住の用に供する部分の面積が30平方メートル以上であること
・店舗等の併用住宅は、住宅部分の面積が2分の1以上であること
・新築住宅の所有者である個人
・新築住宅の住所に住民票がある方
・5年以上、新築住宅に居住する意思がある方
・申請者及び同一世帯の居住者に市町村税の未納がないこと
・3親等以内の親族からの購入、相続または贈与により取得していないこと
・公共事業等に伴う住宅移転補償、損害賠償を受けていないこと
新築住宅購入支援金建築区域 [その他のファイル/545KB]
支援金の交付を申請する方は、住宅の所有権に関する登記が完了してから180日以内に、下記の書類を提出してください。
4~9の書類については原本ではなく、コピーでも受付可能です。
※1、通帳等の振込口座がわかるものをコピーして添付してください。
※2、1月1日時点で住民票登録されている市町村で取得してください。ただし転入のタイミングによっては、転入前の市町村での証明書が必要となりますので、不明な場合はお問い合わせください。
※3、転入前の住所が札幌市の場合、市税事務所にて「納税証明書(指名願用)」を取得してください。
・委任状
PDF版 [PDFファイル/54KB] Word版 [Wordファイル/18KB]
申請に来られる際、事前にご連絡をいただけると確認作業を円滑に行えますので、ご一報をお願いいたします。
下記のいずれかに該当する場合、交付の取り消し又は支援金の返還を求める場合があります。
・虚偽又は不正行為により支援金の交付を受けたとき。
・支援金の交付要件を満たさなくなったとき。
※ただし町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではありません。
例)子どもが進学、就職などにより転出したとき。
単身赴任など自らの都合以外で転出したとき。
支援金が50万円を超えると所得税上の課税所得(一時所得)となり、確定申告が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
当別町新築住宅購入支援金の交付を受ける方のうち、一定の条件を満たす方を対象に、独立行政法人住宅金融支援機構の【フラット35】を利用する場合、ローン金利が引き下がる『【フラット35】地域連携型』を利用できます。
詳細については、下記リンクよりご確認ください。