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当別町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
当別町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
町長 | 1 | 乳幼児等に対する医療費の助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | 重度心身障がい者等に対する医療費の助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 | ひとり親家庭等に対する医療費の助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 4 | 地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具給付事業) |
町長 | 5 | 地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(地域生活支援事業) |
町長 | 6 | 介護保険サービスに係る利用者負担額減額措置事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 7 | ひとり親家庭等に対する医療費の助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 1 | 児童生徒に対する就学援助費の支給事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 2 | 園児の入園料及び保育料の減額又は免除に関する措置を行うための事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 3 | 児童生徒に対する特別支援教育就学奨励費の支給事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
根拠規範(当別町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例)
根拠規範(当別町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例)
根拠規範(当別町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例)