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農業委員会の主な業務

ページID:0000411 更新日:2014年1月6日更新 印刷ページ表示

1 法令業務 (農業委員会法第6条第1項に規定)

 農業委員会法第6条第1項に規定されている業務で行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行う業務です。

 この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用の審査業務等が中心です。

 これらの業務は、それぞれの地域の土地利用のあり方を踏まえた優良農地の確保とその有効利用をすすめる上で、特に重要です。

農地法(主な申請)

第3条申請

 農地又は採草放牧地の所有権、賃借権、その他の使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利等)を設定し、又は移転するときには許可を受ける必要があります。
 当別町農業委員会は、第3条申請の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を28日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。               

第4条申請

農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用するときには、許可を受ける必要があります。              

第5条申請

 農地を持たない方が農地を買ったり借りたりして、農地を農地以外に転用するときは、許可を受ける必要があります。

第18条申請

 農地又は採草放牧地の賃貸借の解約は、原則として許可を受ける必要があります。

農業経営基盤強化促進法 (あっせん・利用調整)

 農業委員会では、町が策定した基本構想(農業経営基盤強化促進法に基づく市町村の育成方針)に基づき、農地の効率的利用と育成すべき農業経営者に農用地の利用を集積するため利用調整を行っております。その結果、関係者全員の同意を得た農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て、町が公告をすれば農地の権利移動が成立します。

 この法律による農地の権利移動を行う場合は、農地を売ったり貸したりする農家と買ったり借りたりする農家は、当事者間で契約締結行為を行わなくても、農地の権利移動ができます。

2 任意業務 (農業委員会法第6条第2項に規定)

 農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興をはかっていくための業務です。

 各市町村の「基本構想」の実現に向けた認定農業者の育成と、農地流動化、農業経営の法人化等を進める取り組みが強く期待されています。

 また、農業および農業者に関する調査研究や情報活動、農業者年金に関する業務についても、農業の発展と農業者の地位向上を図る観点から重要になっています。

3 意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務 (農業委員会法第6条第3項に規定)

 この業務は、農業委員会の行政機関としての性格ではなく、農業者の公的代表機関であるという性格を前面に押し出したものです。

 農業委員会は、厳しい農業情勢に対応しながら農業を発展させ、地域農業の確立と明るく豊かな近代的農業、農村の実現を目指し、活動いたします。