ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農地の転用とは

ページID:0000415 更新日:2022年2月16日更新 印刷ページ表示

 農地の転用とは、農地を住宅(農家住宅や農業用倉庫、機械格納庫、作業所も含まれます)や工場などの建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより、道路、山林など農地以外のものにすることです。

 農地を転用する場合は、農業委員会会長(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)の許可を受けなければなりません。正規の手続きを経ずに農地を違反転用した人は、知事が工事を中止させ、もとの農地にさせることがあります。これに従わない場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)に処せられます。

農地の転用には2つの種類があります

 転 用 の 種 類

許可申請(届出)者

許 可 権 者

(農地法第4条)
農地の所有者が自ら農地を転用する場合

転用を行う方
(土地所有者)

当別町農業委員会会長、ただし4ヘクタールを超える農地を転用する場合は、農林水産大臣の許可となる。

(農地法第5条)
事業者等が農地を買って(借りて)転用する場合

売主(土地所有者)
及び
買主又は借主
(転用事業者)

農地転用許可基準

 農地法では、優良農地が虫食状態になることを避けるため、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう、転用許可基準を設けています。

《許可基準》

農地区分

営農条件、市街化の状況

許可の方針

農用地区域内農地

農業振興地域の農用地区域に指定された区域内の農地

原則不許可

甲種農地

土地改良事業等が行われた農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地

原則不許可(土地収用法第26条の公告にかかる事業の場合は除く)

第1種農地

10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業が行われた農地等、良好な営農条件を備えている農地

原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)

第2種農地

鉄道の駅が500m以内にある等、市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地

周辺の他の土地に立地することが出来ない場合等は 許可

第3種農地

鉄道の駅が300m以内にある等、市街地にある農地

原則許可

申請手続き

 毎月5日(5日が土曜日や日曜日、祝祭日のときは直前の開庁日)までに申請下さい。

 面積が30アール以上の農地転用の場合は、農地転用審査特別委員会で審議後、月末に開催される農業委員会総会で審議されます。

 ◎生前一括贈与や経営移譲年金を受給されている方は、事前に必ずご相談ください。