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地域生活支援事業について

ページID:0000141 更新日:2014年1月6日更新 印刷ページ表示

 障害者自立支援法による障がいのある方への福祉サービスには、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」があります。  

地域生活支援事業は、各市町村が地域の実情に応じて柔軟に実施する事業として平成18年10月から実施されています。

【事業一覧】

事業名事業内容対象者
相談支援事業障がいのある方や介護をしている方の福祉に関する問題について、その相談に応じ、必要な情報の提供したり、必要な支援を行うとともに、虐待の防止やその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障がいのある方の権利擁護のために必要な援助を行います。身体障がいの方
知的障がいの方
精神障がいの方
障がいのある方の家族・関係者
成年後見制度利用事業成年後見制度の申立てに要する経費の一部を助成します。知的障がいの方
精神障がいの方
コミュニケーション支援事業聴覚障がいのある方の社会参加を援助し、コミュニケーション確保のために手話通訳者を派遣します。聴覚障がいの方
日常生活用具給付等事業日常生活上の便宜を図るため、障がいのある方に対し自立生活支援用具等の日常生活用具を給付します。障がい児
身体障がいの方
知的障がいの方
移動支援事業屋外での移動に困難がある障がいのある方や児童に、外出のための支援を行います。障がい児
身体障がいの方
知的障がいの方
精神障がいの方
地域活動支援センター創作的活動、社会との交流の促進等を提供するとともに、地域において雇用・就労が困難な在宅で障がいのある方に対して、機能訓練、社会適応訓練、余暇的事業を行います。身体障がいの方
知的障がいの方
精神障がいの方
自動車改造・運転免許取得費補助事業障がいのある方が自動車運転免許を取得又は自動車の一部を改造する際の費用の一部を助成します。身体障がいの方
日中一時支援事業日中、障がい福祉サービス事業所等において、障がい児等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他市町村が認めた支援を行います。障がい児
身体障がいの方
知的障がいの方
 

関係する情報

障がい福祉サービスについて

身体障がいに関する手続き

知的障がいに関する手続き

精神障がいに関する手続き