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障がい福祉サービスについて
在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。施設サービスは、施設内での生活から地域と交わる暮らしへ転換するため、「日中活動」と「居住支援」に分けられます。
障がい福祉サービスの内容
訪問系サービス-在宅で訪問等を受けるサービスです。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
介護給付 | 居宅介護 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
短期入所 | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
訓練等給付 | 就労定着支援 | 一般就労へ移行した障害者について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障害者の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行います |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力や生命力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います |
日中活動-通所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
介護給付 | 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療 機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | |
訓練等給付 | 自立訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
就労継続支援 | 一般企業等での就労が困難な人に、働く 場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
居住支援-入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
介護給付 | 施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
共同生活介護 | 夜間や休日、共同生活を行う居住で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
訓練等給付 | 共同生活援助 | 夜間や休日、共同生活を行う居住で、相談や日常生活上の援助を行います |
利用者負担
生活保護世帯、非課税世帯の方は無料。その他の方は、1割自己負担。